著しい騒音や振動を発生させる建設工事の基準とは?

建設工事は朝の早い時間から始めることもあり、響く音や振動で周辺住民に迷惑をかけてしまうこともあります。
騒音や振動は家の中で過ごす方にとっては大きなストレスとなることもあり、赤ちゃんや夜間に仕事をするため日中は睡眠をとりたい方にとって邪魔になってしまいます。
そこで、クレームやトラブルを発生させないためにも、建設工事の騒音や振動について法律上の基準を把握しておきましょう。
まずは「騒音規制法」を確認
騒音規制法は建設工事が発生させる騒音を際限のないものとすることを防ぎ、発生レベルを適正な範囲にまで抑えることによって、人々の快適な生活を保護するために制定されています。
建設工事において著しい騒音を発生させてしまう機械や道具など使用する現場作業については、特定建設作業を含む場合には工事を実施する自治体に詳細な届出を必要としています。
もしも届出を怠った場合や、虚偽の記載などで届出を行った時、また、改善命令に従わなかった時には罰金など科されることもあるので必ず提出するようにしてください。
なお届出を行っていたとしても、特定建設作業現場周辺の生活環境が著しく損なわれると判断される場合には、自治体から改善勧告・命令が出されることもあると留意しておきましょう。
特定建設作業とはどのような作業のこと?
特定建設作業とは、著しい騒音を発生する作業であり、騒音規制法施行令でその指定がされています。
建設工事現場では様々な作業が行われますが、その中でも著しく騒音や振動を発生させる作業を行う時には、どの程度の範囲までの騒音なら許されるのか、都道府県や市町村の判断で作業時間や音の基準、作業方法など制限がされています。
ただ、どの自治体の規制や制限をみても、共通する部分が多いといえるでしょう。
東京都の特定建設作業を行うことのできる基準
たとえば東京都の場合、一般的な住宅地(1号区域)で特定建設作業を行う場合には、次の規制に従うことが必要です。
・工事ののべ作業時間帯は午前7時から午後7時までのうち10時間以内に留めること
・連続して作業を行える日数は6日までとすること
・日曜・祝祭日に作業は行わないこと
・騒音の上限は85デシベルとすること
なお85デシベルという騒音の基準は、目安として地下鉄で聞こえる音や掃除機から発生する音のレベルと認識しておくとわかりやすいでしょう。
規制はされているものの8時や9時から作業を開始する業者もいれば、日曜・祝日だけでなく土曜日も作業しない業者もあるなど、周辺に住む方に配慮した業者がほとんどのようです。