建設作業を行う時に設置しなければならない作業主任者とは?

建設作業における作業主任者は、作業内容によって登録教習機関が実施する技能講習を修了した方、もしくは指定試験機関が実施する免許試験に合格した方の中から事業者が選任します。
法令で作業主任者を配置することを必要とする作業は定められており、作業員の直接指揮・監督や、使用資材や機材の点検を行うためにも必要です。
建設現場での事故などを防ぐために、そして現場作業を円滑に進めるためにも、作業員に対して適切な指示を出し、それぞれの体調や能力などを把握しながら人員配置できる存在が作業主任者といえます。
作業主任者の配置を必要とする作業とは?
作業主任者の設置は労働安全衛生法第14条で、労働災害防止を目的とした管理が必要な一定作業について、その作業区分に応じた選任が義務付けられています。
作業主任者を必要とする作業は、危険性が高い場合や人体に有害な作業が多いことが特徴です。
作業を行う上で特別教育が必要な場合や、資格が必要な作業において、指揮を行うのが作業主任者といえます。
作業主任者を選任しなければならない作業は主に次のとおりです。
①つり足場・張り出しまたは高さ5メートル以上の足場の組立て・解体・変更作業…足場の組立て等作業主任者
②型枠支保工の組立てまたは解体作業…型枠支保工の組立て等作業主任者
③掘削面の高さ2メートル以上の地山の掘削作業…地山の掘削作業主任者
④土止め支保工の切りばりまたは腹おこしの取り付け・取りはずし作業…土止め支保工作業主任者
⑤上部構造の高さ5メートル以上または支間30メートル以上の鋼橋の架設・解体・変更作業…鋼橋架設等作業主任者
⑥上部構造の高さ5メートル以上または支間30メートル以上のコンクリート橋の架設・変更作業…コンクリート橋架設等作業主任者
⑦建築物の骨組みなどで金属製部材により構成されている高さ5メートル以上の組立て・解体・変更作業…建築物等の鉄骨の組立て作業主任者
⑧軒の高さ5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て・屋根下地・外壁下地の取付け作業…木造建築物の組立て等作業主任者
⑨高さ5メートル以上のコンクリート造工作物の解体・破壊作業…コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
⑩水道などの掘削・ずり積み・ずい道支保工の組立て・ロックボルトの取付け・コンクリートなどの吹付け作業…ずい道等の掘削等作業主任者
⑪ずい道などの型枠支保工の組立て・移動・解体・コンクリート打設などの作業…ずい道等の覆工作業主任者
⑫第一種・第二種酸素欠乏危険場所での作業…酸素欠乏危険作業主任者