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建設業法に定められている見積期間とはどのような期間?

2020.11.06
分類:その他
建設業法には何度も「見積期間」という言葉が出てきますが、国や自治体なども建設業者に対し、この見積期間に関して注意を促しています。 そこで、建設業界における見積期間とはいったいどの期間なのか、守らなければならないことについてご説明します。

見積期間とは?

見積期間とは設計図書を交付した日から入札日までの期間のことで、現場への説明や質疑応答はこの期間に行われます。 建設業法では見積期間に関して、随時契約であれば契約するよりも前に、競争入札の時には入札より前に設けなければならないとしています。

建設業法で定めのある見積期間を守ること

建設業法では見積書や見積期間について規定がされており、まず元請は下請が見積書を正確に作成できるように工事の具体的な内容を示すこと、そして見積書作成に必要な見積期間を設けることとしています。 下請に対しても、契約成立前に経費の内訳を記載した見積書を作成することとしてあるため、守らなければなりません。 そして建設業法では元請が設けなければならない見積期間について、 ・1件の予定価格が500万円未満の工事では1日以上必要 ・500万円以上5千万円未満の工事は10日以上(やむを得ない事情のある場合は5日以上)必要 ・5千万円以上の工事であれば15日以上(やむを得ない事情のある場合は10日以上)必要 としています。 そのため元請から工事について具体的な内容が示された場合、下請は工事の規模に応じて1~15日以内に見積書を作成しなければならないということになります。 そして元請側も、上記の決められた見積期間を守ることが必要なため、たとえば5千万円以上の工事なのに10日以内に見積書を作成し提出するように下請に求めてはいけないということです。

建設業法違反となる元請の行為

国土交通省が公表している「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)元請負人と下請負人の関係に係る留意点」でも、建設業法に違反することになる元請の行為について説明が記載されています。 その具体的な内容として、 ・下請業者に対し明確な工事内容を提示しない行為 ・下請業者にあいまいな見積条件で見積書を作成させる行為 ・下請業者にあいまいな見積期間を設け、できる限り早く見積書を提出するように急かす行為 ・下請業者に対し見積期間を設けず見積書を作成させる行為 ・下請業者から見積条件について質問されているのに無回答またはあいまいな回答をする行為 とありますので、元請は特に注意してください。