建設工事業情報ラボConstruction Business Information Lab

建設工事で働く現場監督なら必ず把握しておきたい建設業法の目的とその内容

2020.11.29
分類:その他
建設業を営むなら、建設業法について把握しておくことが必要です。この建設業という法律は、建設工事を行う際、基本となります。 そこで、建設業法が制定されている目的や、その内容などについてご説明します。

建設業法が制定された理由

建設業法がなぜ制定されているのかというと、 「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与すること」 と、第一条に記されています。 そのため目的として、 建設工事の施工を適正なものとすること 発注者を保護すること 建設業が健全に発展していくこと 公共福祉増進への寄与 の4つが挙げられ、さらにそのために必要なことを建設業者の資質向上と建設工事の請負契約が適正化されることとしています。

建設業法で定められている内容

建設業法では、建設業許可や現場に現場監督を置くことなどについても規定されていますが、これは規模が大きくリスクの高い工事は許可を取得しなければできないようにすること、そして現場監督がいない状態で現場を進め工事の質を低下させないことを防ぐことを意味します。 建設業により、現場は様々な縛りを受けると感じてしまうかもしれません。しかしこの法律は、発注者(元請)を守るだけでなく、契約上弱い立場になりやすい受注者(下請)を守ることも目的としています。 それが適正な見積依頼と請負契約であり、建設業界の健全さを保つ上で重要なことです。 ただし建設業者のすべての工事や業務が建設業法の対象ではなく、下記の29種類の工事がその対象ですので確認しておきましょう。 土木工事・建築工事・大工工事・左官工事・とび、土工、コンクリート工事・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・タイル、れんが、ブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・舗装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・機械器具設置工事・熱絶縁工事・電気通信工事・造園工事・さく井工事・建具工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事・解体工事 ただしこれら29種の工事であっても、500万円以下の工事だけを行う業者は、建設業許可を取得する必要はないとされています。 さらに建築一式工事で1,500万円以下の工事だけを行う業者も、同様に許可は取得しなくてもよいとされています。