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病気や怪我で傷病手当金を受取るには!就労不能証明書が必要!

2018.03.27
分類:医療保険

突然の病気や怪我に見舞われた場合、療養中の生活費として給料の約3分の2が支給される傷病手当金というものがあります。
しかし、傷病手当金をもらうためには医師に就労不能証明書を書いてもらう必要があります。
就労不能証明書や、傷病手当金の申請、受給資格などについて詳しくみてみましょう。

 

【就労不能とは】


就労不能状態とは、どういった場合を指すのでしょうか?傷病や障害、もしくは法令などによって就労が不能な状態を意味します。
傷病手当金の申請には2年の時効があることを忘れずに、提出期間中に申請をするようにしましょう。
また、2年を超える部分に関しては不支給となることも理解しておきましょう。

 

【傷病手当金とは】


傷病手当金とは、サラリーマンや公務員等が加入している健康保険から支払われる給付金で、被保険者が病気や怪我によって働くことができなくなった場合の療養中の生活費を言います。支給額は、給料の約3分の2程度で最長1年半支給されます。
ただしこれは、サラリーマンや公務員の方だけにある制度で自営業者やフリーターなどにはありませんので注意しましょう。
さらに傷病手当金をもらうためには、申請に必要な書類や所定の手続きがありますので、しっかりと理解しておき忘れずに手続きをしましょう。

 

【傷病手当金の支給時に必要なものと申請方法】


傷病手当金を受取るためには、医師の診断を受けそれをもって会社に報告をし、必要な申請書類を準備します。
必要書類として、傷病手当申請書、事業主の証明、医師からの証明、年金証書のコピー、年金額確定通知のコピー、休業補償給付支給決定書のコピーなどがあります。
医師からの就労不能証明書を発行してもらう場合は、申請期間中の証明は無効になるケースが多いため申請期間を過ぎてから発行してもらう様にしましょう。
給付金は傷病手当金の申請をしてから、すぐに受け取れるわけではありません。
申請内容を審査し、実際に傷病手当金が支給されるまでには約1ヵ月程度かかります。
また申請書類や、必要書類などについて不備があった場合には更に時間が掛かりますので、漏れのないよう自治体に問い合わせをするなどして事前にしっかり確認しましょう。

 

【まとめ】


傷病手当金を受け取るには、さまざまな手続きや必要になる申請書類があります。
また、提出期間中に申請しなければ支給されませんので、期間には注意が必要です。
ただし、自営業者やフリーターの方には傷病手当金という制度がありませんので療養費は別に保険などで補填することも検討しましょう。