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医療保険に入るべきかどうか判断するひとつの基準は貯蓄額!

2017.10.05
分類:医療保険

医療保険に加入している人は多くいますが、毎月掛け金を支払って保険に加入していても一定の条件の場合しか給付金は支払われずに損だと感じている人も少なくありません。
医療保険の必要性を考える時、各世帯の収入や貯蓄額は大きく関係してきます。自身に本当に医療保険が必要かどうか考えてみましょう。

 

【もしもの時に必要になる医療費】


ちょっとした怪我や、風邪などの場合多くの医療費はかかりませんが、大病を患って入院をした場合には家計に大きな負担がかかります。
例えば、心筋梗塞の場合平均で16日程度入院することになり、その場合にかかる医療費は190万円かかります。脳出血の場合、約40日入院することになり医療費は270万円かかります。ただし日本には公的医療保険があるため、すべての国民はいずれかの健康保険に加入することになりますので、医療費の負担は最大でも3割で済みます。その為、それぞれ57万円、84万円となります。それでもまだ家計における医療費の負担は高額です。
このような場合、公的医療保険にはさらに私達の医療費負担を軽減してくれる「高額療養費制度」があるため1か月の医療費負担の上限である8万円+αを超えた部分については健康保険組合等から払い戻しがされます。
この制度を使うと、支払った医療費の大部分が戻ってきます。

 

【貯蓄がある人は保険は不要?】


病気や怪我で入院をした場合にも公的医療保険にはこのような医療費負担を軽減してくれる制度がある為、医療費として別に貯蓄がある人は民間の医療保険の必要性はさほど高くありません。
その一つの目安になるのが、貯蓄額150万円です。これは、万が一1年間、毎月高額療養の対象となった場合、自分で負担する金額は年間64万円程度になる事から、この金額を目安に計算しています。仮に多額の医療費がかかる状態が約2年半続いても150万円の貯蓄があればそこから支払うことができるのです。
これは、あくまで一つの目安ですので会社の健康保険に手厚い給付があるという場合は、貯蓄額はもっと少なくてもよいでしょう。

 

【自営業者やフリーランスの方は要注意】


一方で、自営業者やフリーランスの方などが加入する国民健康保険には、傷病手当金がないため働けなくなった場合の見舞金や手当などの給付金はありません。このような人は、病気や怪我をして入院した場合、収入が減り家計はたちまち困窮してしまいます。
このように医療保険の必要性を考える時、自身の貯蓄額や収入、加入している公的保険の傷病手当金の有無などが一つの判断基準となります。