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知らないと損をする!医療保険にある給付金請求の有効期限

2017.11.08
分類:医療保険

生命保険の給付金請求には、有効期限がある事を知らない人も多いのではないでしょうか?保険金の請求権には一定の期限があり時効内に行わないと消滅すると保険法によって定められています。
給付金請求の有効期限について詳しくみてみましょう。

 

【給付金請求の時効】


生命保険の保険金支払い義務は、商法では2年と規定されていますが生命保険会社の約款には時効に関して別に規定を設け消滅期限を3年としています。
では、3年を過ぎた場合保険金の請求ができないのでしょうか?
保険会社では、死亡や満期などで保険金の請求が明らかな場合は3年を過ぎても請求ができる、とあります。
特に必要以上に心配症であり多くの保険に加入している人は、同居している家族でもその全てを把握しきれていないケースが多いので請求漏れがないか注意が必要です。

 

【給付金の請求を忘れるケース】


では、医療保険で給付金請求を忘れる場合はどのような時でしょうか?例えば交通事故などで即死するケースを除き、病気で亡くなる人の場合一般的には医療機関に入院するケースが多く、その入院に対する給付金の請求ができます。しかし、被保険者の死後バタバタとしたり、死亡保険については請求しても入院給付金については、ついうっかりと忘れているというケースも少なくありません。
また親が亡くなって遺品の整理をしていて保険証券が見つかったりする場合もあります。そのような場合は直ちに手続きをすれば給付金が受け取れる場合もありますので、諦めずに請求をしてみましょう。

 

【入院中でも手続きができる】


医療保険は、入院中でも所定の日数を超えれば給付金請求の手続きができます。入院中の必要備品や、治療費、家族の生活の補填などとして医療保険から給付金を受け取る事ができれば安心ですが、給付金の手続きをするには、5千円程度の費用を支払い医師の診断書をもらう必要があります。
入院中に一度請求をして、退院後に残りの分を請求するなど分割で行う場合は、その都度診断書が必要になる事も忘れずに覚えておきましょう。
入院中に給付金の請求手続きをしておけば、退院後バタバタとして忘れるという事はなくなりますが、このように費用的な面や手間が掛かるという事も理解しておく必要があります。

 

【まとめ】


このように、保険の給付金請求には有効期限がある事、入院中でも給付請求ができる事などをしっかりと覚えておきましょう。
また、これを機会に家族間で加入している保険を把握しておき、誰でもわかるように整理しておくと安心です。