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医療費が高額になる場合!医療保険限度額適用認定証を活用

2017.12.07
分類:医療保険

入院期間が長引きひと月の医療費が高額になりそうな場合は、医療保険に「限度額適用認定証」の申請をすることで自己負担額を超えた部分について払い戻しがされます。
医療保険の限度額適用認定証について詳しくみていきましょう。

 

【限度額適用認定証】


医療保険には、「高額療養費制度」というものがあり、これは入院や手術などによって医療費の支払いが一定の金額を超えて高額になった場合払い戻しがされる制度のことを言います。医療機関からの請求額を一旦窓口で支払い、後に医療保険に申請をすることにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しをされる制度です。
後に払い戻しがされるにせよ、一旦は多額の医療費を支払うことになるため、家計の負担は大きくなります。
限度額適用認定証を事前に医療保険に申請をしておくと、窓口での支払いが限度額以内で済みますのでおすすめです。

 

【年齢によって異なる自己負担限度額】


年齢や被保険者の所得区分によって、自己負担限度額は異なります。

(70歳未満)
・標準報酬月額83万円以上  自己負担限度額252,600円
・標準報酬月額53~79万円  自己負担限度167,400円
・標準報酬月額28万円~50万円  自己負担限度額80,100円
・標準報酬月額26万円以下  自己負担限度額57,600円
・低所得者
(被保険者が市区町村民税非課税の場合や生活保護者など)
自己負担限度額35,400円

(70歳~75歳未満)
・現役並み所得者  自己負担限度額80,100円
・一般所得者  自己負担限度額57,600円
・低所得者  自己負担限度額24,600円または15,000円  

 

【限度額適用認定証の申請の流れ】


では、限度額適用認定証の申請や、利用するまでの流れをみてみましょう。
協会けんぽに加入している人は各都道府県支部に連絡をして、組合健保などに加入している人は企業の担当窓口に、国民健康保険の方は市区町村の窓口から、限度額適用認定証の申請書を送付してもらいます。
そしてそれぞれの用紙に必要事項を記入して返送し、認定証の交付を受けます。申請から手元に届くまでは1週間~2週間程度かかります。
被保険者がかかっている医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示すると、後の払い戻しの手続き等もなく、被保険者は自己負担額に応じた請求額を支払えば済みます。

 

【まとめ】


限度額適用認定証を持っておくと、入院や手術で医療費が高額になりそうな場合も、ひと月の支払い額は自己負担限度額内で済みます。ただし差額のベッド代や食事代、など保険適用とならない費用は対象外になる点や、2つ以上の病院にかかっている場合は病院ごとに計算をすること、などの注意点もありますので気を付けましょう。