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70歳以降の人は要注意!医療保険の高額療養費自己負担割合

2017.12.08
分類:医療保険

病院の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、その人の収入や年齢によって決められます。平成26年4月からは、70歳以上74歳未満の方の医療費負担が2割に引き上げられました。
さらに平成29年8月からは70歳以上の方の高額療養費制度の負担割合も、引き上げられました。
どのように変わったのか詳しくみていきましょう。

 

【高額療養費制度】


大きな手術や入院をして、ひと月に支払う医療費が高額になった場合、公的医療保険から一定の金額を超えた部分について払い戻しされる制度を言います。
例えば、手術をして数週間入院し100万円の医療費がかかった場合自己負担3割の人であれば30万円の医療費負担になります。高額療養費制度で、上限を超えた部分について払い戻しがされるため実際の医療費負担は一般的な収入の場合で約8万円の負担で済みます。高額療養費制度での自己負担額の上限は、収入や年齢によって変わります。

 

【70歳以上の高額療養費自己負担額の引き上げ】


2017年8月以降は、70歳以上に方の自己負担額の上限は、引き上げられることになりました。
具体的には、70歳以上の方で年収約370万円以上の現役並みの所得がある人は、外来診療の上限が44,400円から57,600円へと引き上げられます。
また、年収156万~370万までの一般的な所得の方でも、外来の自己負担額の上限が12,000円から14,000円へ、入院については44,000円から57,600円に引き上げられます。

【医療費の自己負担割合の決め方】


公的医療保険を使い、医療機関で診療を受けた場合被保険者はかかった医療費のうち自己負担割分だけを支払い、残りは公的医療保険から支払われます。自己負担割合は、年齢や収入によって下記のように分けられます。
・義務教育就学前まで2割
・義務教育就学から70歳未満3割
・70歳以上74歳未満所得によって2割または3割
・75歳以上は所得によって1割または3割
乳幼児や子供の場合は、各自治体によって医療費の負担軽減や、無料とする自治体もありますのでお住いの自治体の窓口に問い合わせをしてみるとよいでしょう。

 

【まとめ】


公的医療保険は、すべての国民が加入する義務があります。この制度のおかげで私達は病院などで支払う医療費を全額負担することなく、自己負担割合に応じた負担で済むのです。
しかし、70歳以降の一般的な所得の人は高額療養費制度の自己負担額の上限が引き上げられることや、収入によって自己負担割合も異なる点に注意が必要です。