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医療保険で適用外となるものとは?

2019.03.04
分類:医療保険
【はじめに】 私たち国民は公的医療保険に全員加入しているので、病院を受診しても医療費は実際にかかる金額の3割を支払うことですみます。 しかし場合によっては「適用外」となり、全額個人負担となる場合もあるのです。それはどのようなケースなのでしょうか。今回はそのことについて説明したいと思います。

【入院時自己負担となるもの】

あなたが病気やケガなどで入院したとします。この場合、医療保険適用内の病気やケガであっても、入院生活を送るにあたって自己負担となるものがあります。 ・差額ベッド代 医療保険で決められた料金より高額の部屋で入院する場合、自己負担となります。 しかし病院側の都合で、保険で決められた料金より高額の部屋しか利用できなかった場合は、差額を支払う必要はありません。 そして差額ベッド代は患者さん本人や家族の同意が必要になります。患者の知らないうちに差額が生じる部屋に入院させるということはありません。 ・食事代 入院時に必要な食事代は決まっており、2018年の4月からは一食460円となりました。 ただし住民税非課税世帯と低所得者世帯は減額されます。 ・自由診療 厚生労働省の承認のない治療や薬での診療は自己負担となります。 ・先進医療 先進医療とは特定の大学病院で研究、開発された新しい治療法の中で、厚生労働大臣が承認したものです。 重粒子治療、陽子線治療などがありますが、保険対象外となり自己負担となります。 ・入院に必要なもの パジャマ、洗面用具、タオルなどは自己負担です。 しかし公的医療保険でも金銭的負担の大きい入院や、自由診療・先進医療のカバーをする民間保険会社の商品もありますので、そういった保険商品を検討してみることもおすすめです。

【保険の適用外となるケース】

・不妊治療、妊娠、出産 基本的に保険の適用外ですが母体、胎児の異常を調べる検査やそれによる治療には保険を使えます。不妊治療の場合も原因が病気でそれを治療する場合は適用内になります。 ・健康診断、予防接種 会社員は年に1度無料で、福利厚生を使った健康診断を受けることができますが、自営業者や専業主婦は基本的に適用外です。しかし企業によっては家族まで福利厚生の対象内としているところや、自治体によっては無料、もしくは安く健康診断を実施しているところもあります。 ・仕事を原因とする病気、ケガ これは医療保険ではありませんが、労災保険が適用されます。 ・その他 交通事故によるケガのうち、無免許運転や飲酒運転など法令違反が原因のケースは適用外とされます。また自傷行為など故意のケガも適用外です。 そのほか、犯罪行為をしてケガした場合も保険は適用されません。

【まとめ】

病気やケガといっても全てが医療保険の適用内ではなく、適用されないものやほかの種類の保険対象となるもの、低所得であるなど金銭的に余裕がない場合カバーするところはそれぞれ違っていたりするので、自分や家族の、「もしも」の場合に備えて情報を集め病気やケガのシミュレーションを考えておくことも大事なことです。