生命保険料の控除をすることで節税になる事は皆さんご存知でしょう。ここでは控除の計算や、うまく控除を使う為のコツなどを教えますのでぜひ参考にしてください。
ご存知の方も多いと思いますが生命保険料の控除についてもう一度おさらいをしておきましょう。
生命保険料控除とは所得控除の一種でそれぞれの所得税額を計算する時に個人の事情を汲みとり生命保険や社会保険などの費用について所得から差し引いて計算する事を言います。
またその年の所得金額を確定する事で翌年の住民税や、所得税の軽減にも影響がある為しっかりと控除を受けて少しでも税金の負担を少なくするようにしましょう。
今まで所得控除を知らなかった人はぜひ一度国税庁のホームページで確認してみるとよいでしょう。
生命保険料控除には下記のような3種類の控除があります。
・一般生命保険料
一般的な生命保険料の事で民間の生命保険会社での生命保険契約、農業協同組合などの共済などがこれにあたります。
・介護医療保険料
これは平成22年の改正により新制度に新たに加わったものです。医療費や疾病や身体の障害などに対して保険金が支払われるものなどが対象になります。
・個人年金保険料
個人年金保険が対象となり、保険の受取人が保険料を払い込む人か受取人の配偶者である事などの条件があります。
またその他にもいくつか条件がありますので、国税庁のホームページ等で確認しておきましょう。
生命保険料の控除額には新制度と、旧制度がありそれぞれに上限があります。
(旧制度)
旧制度は平成23年12月31日以前に契約したもので、介護医療保険料以外の保険が対象になります。
旧制度の場合は介護保険料以外の2種類を合計した控除の合計が10万円(所得税)、7万円(住民税)となっています。
(新制度)
新制度では限度額が3種類の保険の合計が所得税で12万円、住民税で7万円となっています。
生命保険控除には新制度と旧制度があり、それぞれに限度額が異なります。一見すると新制度の方が控除額は大きく得をするように感じますが必ずしそういう訳ではありません。
新制度では保険契約1種類あたりの控除額は最大4万円になっており1種類しか保険に加入していない場合は旧制度の方が控除額は大きいという事になるからです。
現在生命保険に加入している人はそれぞれの保険で控除額を計算して翌年の税金の節税に努めましょう。