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最新!がん保険の損金は全額から半分に変わった!法人の経理処理

2017.05.31
分類:ガン保険

従来は、法人の終身がん保険は全額損金とされていましたが、平成24年4月27日以降に契約するがん保険の保険料について、法人の取り扱いが変わりました。
その概要と、経理処理などについて見てみましょう。

 

【変更点】


平成24年4月27日国税庁の通達によって法人が支払う終身がん保険の保険料の取り扱いは、今までとどのように変わったのでしょうか?
大きく変わった点は、今まで法人が支払う保険料の全額が損金となっていたのに対して、平成24年4月27日以降に契約するがん保険の保険料については、半分が損金算入される事に変わりました。
ただし、例外的取り扱い規定により解約返戻金のない終身がん保険や、有期払込の保険で払込終了後に少額の払戻金があるものなどは従来通りの扱いとなります。

 

【終身がん保険の損金期間】


法人が加入するがん保険には大きくわけて、終身がん保険と、掛捨てのがん保険があります。
保険期間の満期が設定されていない終身保険の場合、満期日を105歳とみなし、加入時から満期日までを「税務上の保険期間」と考えます。
支払い保険料は税務上の保険期間の半分までの期間は2分の1を損金に、残りは前払い保険料として資産計上しましょう。

 

【生命保険の有効な使い方】


では、法人の生命保険の有効な活用の仕方について見てみましょう。今回の改定によって、改定前に加入していたがん保険については変らず全額損金となります。ですから、対象となるのは、平成24年4月27日以降に契約するがん保険の保険である事を覚えておきましょう。
これらを踏まえたうえで、改定後にがん保険に加入した人、新規のがん保険契約を検討している人は返戻金や、保険料についての比較検討をする事が重要になります。
生命保険を損金として扱うメリットは、保険料を損金に出来る事、経費として扱う事ができる為税金の負担を軽減させる事ができる事、更に保険の特典である「契約者貸付」という資金調達方法も手に入れる事ができる点です。
今までよりも損金として計上できるのが半分になるにしても、退職金の発生時期と解約返戻金の時期などを工夫しながら行う事で財務面の安定や、税の繰り延べの手段として非常に有利になります。

 

【まとめ】


法人の終身がん保険については、退職金が発生するタイミングと解約返戻金の時期について経営計画に織り込む事で、企業にとっても長期的な財務改善をする事ができます。
これらを考え是非、終身がん保険について一番有利な形で受領するように工夫しましょう。企業にとって終身がん保険の解約返戻金は財務を安定させるのに非常に有効な方法となるのです。