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生命保険で満期金を受け取った場合は確定申告が必要?

2017.02.01
分類:死亡保障

死亡に対する補償として生命保険に加入している人は多いと思いますが満期まで何事もなく過ごす事ができた場合は満期金を受け取る事ができます。しかし受取時に受け取る満期返戻金は一時所得とみなされ確定申告をするケースもあります。
満期金を受け取る時の確定申告について見てみましょう。

 

【一時所得とは】


一時所得とは保険の満期金以外にも下記のようなものが該当します。
・懸賞の賞金
・競馬などで得た払戻金
・落とし物を拾った時の報労金
これらのお金を受け取った場合には一時所得の扱いになる為課税の対象になります。一時所得は入ってきたお金全てが税金の対象になるわけではなく、それを得る為に使った金額と特別控除額50万円を差し引き、算出された金額を半分にしたものが課税の対象になります。

 

【一時所得にならないもの】


これに対して一時所得にならないものは配当所得、利子所得、事業所得、譲渡所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得などがあります。
また一時所得とみなされたものでも非課税のものがあります。それは損害保険契約の保険金、生命保険契約の給付金のうち一定のもの、相続税や贈与税の対象になるものなどです。
また宝くじやサッカーくじなども法律に元づき課税対象にはなりませんので注意しましょう。

 

【確定申告書に記載】


一時所得として確定申告をする場合は控除額(50万円)とそれを得る為に使った金額を引きさらに半分にした金額を用紙に記入します。
生命保険の場合は満期金を得る為に支払った金額というのは、今まで支払ってきた保険料の合算したものがこれに該当します。
一時所得を確定申告する場合は様式のAを使用します。申告書Aに所得金額と書いてある箇所がありその中の一時という箇所がありますのでそこに先ほどの金額を記入します。
よく間違われるのが収入金額等の一時の箇所に記入してしまう人がいるので気を付けましょう。
自分で記入する場所がわからない場合は確定申告の際に最寄りの税務署に出向き相談すると教えてくれます。

 

【まとめ】


生命保険の満期金は全て一時所得になる訳ではなく満期金額によっては確定申告をする必要がない場合もあります。また特別控除などを適用する事で確定申告をする必要のない人もいます。
このように一時所得には様々な種類があり総収入や総所得の計算には十分な注意が必要になります。
自分でわからない場合は国税庁のホームページで確認したり、地域の税務署に相談すると教えてくれます。