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死亡保険は請求しないと支給されない!生命保険の受取り手続き

2017.07.27
分類:死亡保障

生命保険は、生命保険会社や、郵便局、勤務先で加入している団体生命保険など様々な種類があります。どのような生命保険でも請求人による支払い請求手続きがされない限り死亡保険金は支給されませんので、注意が必要です。
万が一に備え加入している生命保険の受取り手続きの方法や注意点を見てみましょう。

 

【生命保険受取り手続き】


保険金の受取り手続きは下記のようになっています。
1. 保険金受取人が保険会社に通知(連絡)をします。
2. 生命保険会社から手続きに必要な書類や、提出する書類の一覧などが送付されます。
3. 記入した死亡保険金請求書、生命保険証書、保険会社の所定の死亡診断書、死亡した本人の除籍抄本、または住民票の除票、請求人の印鑑証明書、契約時の印鑑、戸籍謄本、振込先口座、請求人の身分証明書などを添えて保険会社に返送します。
4. 生命保険会社による支払いの可否判断がされます。
5. 支払が可と判断されれば1週間程度で指定口座に保険金が振り込みされます。
但し、以下のような場合は保険金の支払いがされません。
・保険会社が定めた期間内の自殺
・契約者、死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合
・戦争などによる死亡

 

【生命保険加入後に行うべきこと】


生命保険は、医療保険等と違い被保険者に万が一のことがあった場合本人が請求の手続きをすることが出来ません。ですから、生命保険に加入したら、受取人の方や家族に対して少なくとも下記の事項は伝えておくようにしましょう。
・保険の種類(死亡保険)
・契約した保険会社名
・保険会社の連絡先、担当者名
・死亡保険の契約者番号、またはその写しなどを渡す
・保険の対象者(被保険者)
・死亡保険金の額
特に、企業などで加入している団体生命保険などは配偶者も知らない場合が多く、保険金の請求時に困る場合が少なくありません。万が一に備え加入した生命保険ですから、遺された家族が請求時に困らないようにしておくことも大切です。

 

【まとめ】


生命保険は万が一のことがあった場合、何もしなくても自動的に保険会社が死亡保険金を支払ってくれるわけではありません。保険会社に対して請求人が、保険請求を行うことで初めて受け取ることができるのです。
保険金の受取り手続きについて確認することは勿論ですが、請求時に困らないためにも自身が加入している生命保険について、配偶者や家族にはきちんと伝えておく必要があるでしょう。