病気や怪我をした場合に、生命保険に加入している人は入院、通院給付金や、手術給付金などの請求をして給付金を受け取ることになります。
しかし、退院後の診療が長期化すると診断書を作成してもらえず、給付金の請求ができない場合もあります。保険金請求をする際には、いつ診断書の作成をしてもらうとスムーズに請求ができるのかみてみましょう。
入院したり、手術をした場合診断書を保険会社に送付して、入院給付金や手術給付金を受け取れます。また、がんと診断された場合には、診断書を保険会社に送付すれば診断給付金を受け取ることができます。
しかし、手術や入院後にも治療のためのリハビリや通院が必要な場合は、それらも含めて診断書を作成することになるため給付金の請求がすぐにできません。
このような場合、退院後の診療が長期化しても診断書不要の生命保険や、通院時の領収書で請求できる保険会社もありますので、事前に保険会社に確認しておきましょう。基本的には、入院や手術の原因となる病気や怪我の通院給付金の請求は、病院が発行する領収書のコピーで大丈夫です。
入院が思っていたより長引きそう、入院が長期化して手元にお金がない、などという場合、入院給付金の請求が入院中でもできます。
しかし、この場合注意すべきことは診断書の費用が自己負担で余計にかかるということでしょう。診断書作成には、一般的に4千円~6千円程度必要になり退院後に残りの給付金を請求する場合、再度診断書を発行してもらう必要があるため実費負担が増えてしまいます。
また、給付金の請求期限は3年以内にしなくてはなりませんので、退院後にバタバタして請求し忘れていたというケースもありますので注意しましょう。
保険の給付金請求について医師の診断書の提出が不要である「簡易請求」というものがあります。しかし、簡易請求は全ての場合利用できるものではなく、退院後の請求であること、手術給付金を伴わない入院であることなどの条件がありますので利用する場合は、保険会社に問い合わせてみましょう。
入院が長期化しそうな場合や、入院費用が足りない場合などは、入院中でも給付金の請求はできますが、診断書の実費負担は増えます。また、いくつかの条件がありますが診断書が不要になる簡易請求という方法もあります。
万が一に備え加入している生命保険ですから請求がスムーズに行えるように、これらのことを十分に理解し、請求時に慌てなくて済むようにしておきたいものです。