高齢化社会に伴い多くの人が介護保険の要介護や要支援認定を受けています。高齢者の病気やケガは医療費に合わせて介護費用も同じように掛かるため高額になります。健康保険や介護保険を利用した場合一定額を超えると還付を受けられる制度がありますのでぜひこれらを利用し、介護保険料の戻り金を受け取りましょう。
平成22年度のこの生命保険料控除については税制改正において改正があり、従来の生命保険料控除と個人年金保険料控除に加え新たに介護医療保険料控除が新設されました。これは平成24年1月1日以降の保険の契約において所得税の計算に適用されます。介護医療費保険料控除は医療保険、医療費用保険、ガン保険、介護保障保険、介護費用保険の契約が適用されます。
介護保険は原則65歳以上の人が介護を必要としたときに食事や入浴の介助機能訓練などの国の機能を受けられるサービスです。1か月に受ける事が出来るサービスは介護度によって違い4万9千円~35万8千3百円までで利用者はかかった費用の1割を負担します。もし医療費と介護費が同時期にかかった場合は合算して払い戻しを受ける事が可能な「高額医療・高額介護合算制度」を利用する事が出来ますので加入している健康保険や介護保険の窓口に相談してみましょう。この際限度額は年齢や収入によって違いますが70~74歳で一般的な収入の人の場合平均して1年間に医療費と介護費の合計が56万円を超えた場合に払い戻しの請求ができます。
介護サービスを利用している世帯は年々増加していますが介護サービスを医療費控除として確定申告している世帯はそれほどありません。これは介護サービスも医療費控除できる事を知らない人が多い為でしょう。このような事を踏まえ医療費控除の対象となる介護サービスをもう一度確認しておきましょう。下記のようなものが医療費控除の対象になります。
・介護保険制度の介護サービス利用者の自己負担分
・紙おむつ代
・交通費
・施設に入居している場合居住費と食費
仕送りをしている親の介護費用を合算できたりするほか、家族の中で医療費控除をする人の所得などによっても還付金は変わってきます。詳しくは最寄りの税務署に問い合わせをして一番節税できる方法で申請をしましょう。
各世帯の負担する介護医療費等は今後も増加していく事が予想されます。介護サービスや居宅介護サービス費についても医療費控除の対象になりますので忘れずに申請をしましょう。医療費の控除をすると所得税だけではなく住民税の負担も軽減されますのでぜひ対象の方は医療費控除をして多く支払った税金を還付してもらいましょう。