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介護保険制度のおさらい!介護保険で言われる特定疾病とは?

2017.05.12
分類:介護保障

介護保険の申請は一般的には65歳以上の方が対象になります。しかし、特定の疾病に限り65歳未満の方でも介護保険の申請を行い、申請が下りれば介護保険制度を利用する事ができます。特定疾病についてどのようなものがあるのか、おさらいしていきましょう。

 

【介護保険における特定疾病とは】


心身の病的加齢現象と、医学的関係があると考えられる疾病で、次の要件を満たすものについては総合的に勘案すると決められています。
・65歳以上の高齢者に多く発生しているが40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等の有病率等について加齢との関係が認められる疾病であって、医学的概念を明確に定義できるもの。
・3~6か月以上継続して要介護状態または、要支援状態になる割合が高いと考えられる疾病とあります。
では、具体的にはどのような疾病があるのでしょうか?

 

【16の特定疾病】


1、 がん(末期がん)
2、 関節リウマチ
3、 筋委縮性側策硬化症
4、 後縦靭帯骨化症
5、 骨折を伴う骨粗しょう症
6、 初老期における認知症
7、 パーキンソン病関連疾患
8、 脊髄小脳変性症
9、 脊柱管狭窄症
10、 早老症
11、 多系統萎縮症
12、 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13、 脳血管疾患
14、 閉塞性動脈硬化
15、 慢性閉塞性肺疾患
16、 両側の膝関節または、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
これらが、介護保険における特定疾患として認められています。

 

【第二号被保険者も対象】


介護保険の第二号被保険者とは、市町村に居住する40歳以上64歳未満の人で医療保険に加入している本人またはその家族になります。
上記のような国が定めた特定疾病により介護が必要な状態だと認められた場合介護保険サービスを受ける事ができます。
今まで、日常生活で普通に出来ていたことが出来なくなったり、生活しづらくなってきたと感じた場合には迷わず介護保険制度を利用しましょう。

 

【まとめ】


介護保険は、自分にはまだまだ関係ないと思っている方もいるでしょう。しかし、いつどのような病気になるかわかりません。
特に40歳以上の若い世代には、脳血管疾患の患者の割合が多く今まで自立した生活ができていたのに、急に日常生活が困難になるケースも多くあります。
このような時に国の制度で利用できるサービスがあるという事を知っておけば、本人は勿論周りの家族の不安や、苦悩も少しは軽減されるのではないでしょうか?
今後も介護保険制度の需要は更に高まっていくと思われますし、2年に1度改定されるので制度については詳しく理解しておく必要があります。