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重要!介護保険制度の優先原則!障害者の福祉制度について

2017.07.13
分類:介護保障

障害のある人が65歳になると、障害福祉から介護保険サービスに変わります。これによって、今まで受けられていたサービスが減ったり、受けられなくなるケースがあります。なぜこのような事が起こるのか原因や、問題点などについて見てみましょう。

 

【介護保険制度の優先原則】


障害者は、障害福祉制度に基づき様々なサービスを受けています。しかし、65歳になると障害福祉制度から、介護保険サービスに変更されます。これを「介護保険制度の優先原則」と言います。
この制度は自助、共助、公助と言われるように自ら出来る事をしたうえで公的サービスが適用されるという国の原則から成り立っています。
これにより介護保険に変更されると、健常者と同じ扱いになるため多くの障害者は、今まで受けられていたサービスが減り、障害に応じた手厚いサービスを受けることができなくなるのです。このような事から、障害者は今までのサービスが打ち切られたり、回数を減らすなどの事を余儀なくされます。例えば、今まではヘルパーの方に週に4回入浴の介助をしてもらっていたところが、週に3回に減らされるという事が起こるのです。
また、主に利用するデイサービスが障害者向けから、高齢者向けに変わり、自身の悩みなどを打ち明ける事が難しくなるケースもあります。

 

【費用の負担増の問題】


また、利用できるサービス等が減るだけでなく障害福祉から介護保険サービスに変更されると新たに1万5千円の負担が生じます。障害者は、定年まで健常者のように働く事ができず、満足な給料をもらっていません。わずかな貯金で切り詰めて生活をしている中、思うようなサービスが受けられない、新たな負担が増えるとなると将来に向けての不安は更に大きくなります。

 

【介護保険優先原則の見直し】


このような問題を受け、多くの自治体では国に対して早急に改善すべき問題だと提示し、65歳以上になっても障害福祉、または介護保険サービスのどちらかを自分で選択できるようにしてほしいと訴えています。
実際に、乳児期の病気の後遺症から全身に麻痺が残った女性が65歳になり、介護保険に移行されて、要介護認定の申請をしたら要支援2という非常に軽い認定を受け、ヘルパーの利用時間、回数、が激減したという例もあります。更に介護保険制度の中の要支援では、基準緩和型サービスに該当する為無資格のヘルパーが派遣される危険もあります。
このような、介護保険制度優先原則の矛盾や問題点を国はしっかりと把握し、早急に改善に向けて取り掛かるべきでしょう。