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介護保険でよくある質問!引越しで住所変更した場合の手続き

2018.03.08
分類:介護保障

介護保険を利用している被保険者からの質問として多いのが、引っ越しをした場合の被保険者証の手続きや届け出についてです。
介護保険被保険者証は、要介護認定の申請やケアプランの作成、介護サービスの依頼などで使う重要なものです。
住所変更をしても、継続して介護保険を利用できるよう手続きについて詳しくみてみましょう。

 

【同市町村区内での引っ越しの場合】


住所変更の際の介護保険の被保険者証の手続きは転居先によって異なります。
同じ市町村区内で引っ越しをする場合は、介護保険被保険者証を自治体の窓口に持っていき、新住所の記載されたものを新たに交付してもらいます。
その場でもらえる自治体と、後日自宅に送付される自治体がありますので詳しくは自治体の窓口で確認しましょう。
その時に、今まで使っていた介護保険被保険者証も必要になります。

 

【市外に引っ越しをする場合】


市外に転出する場合は、同市町村区内での場合と手続きが異なりますので注意しましょう。
市外転出の場合は、転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証が必要になります。
転入先の届け出は下記のように従って行いましょう。

・郡上市において、要支援、要介護の認定を受けていない場合あるいは認定申請中ではない人は、転入先の市町村で転入先の住所が記載された介護保険被保険者証が発行されます。

・群上市において、要支援、要介護の認定を受けている人、あるいは申請中の人は、転出届を出す場合「介護保険の受給資格証明書」を転入先の高齢福祉課で受取り、転出した日から14日以内に転入先の市町村で介護保険の手続きを行います。
この時、介護保険受給資格者証も併せて提出して手続きをすると転入前の要介護度をスムーズに引き継ぐことができます。
上記の手続きを行えば、引っ越し前と同じ要介護認定を得ることができ、今まで同様の介護サービスや、支援を受けることができます。
ただし認定の有効期限は6か月となっていますので、有効期限が切れる前に忘れないように手続きを行いましょう。

 

【介護保険の住居地特例って?】


現住所とは別の市区町村にある介護施設に入居することになる人も少なくありません。
このような場合は、介護保険の住居地特例制度を利用します。
今住んでいる場所を離れ転入先の介護施設に入居する場合は、以前住んでいた自治体の介護保険に加入したまま施設に入居できます。
この場合、転入先の介護施設がある自治体で介護保険の「住居地特例適用届」を提出すれば、後日新住所が記載された介護保険被保険者証を送付してもらえます。

 

【まとめ】


介護保険を使っている場合の住所変更の手続きは、要介護、要支援の認定を受けているか、同市区町村内の転居か、市外への転居かによって手続きの方法は異なります。
継続して介護サービスを受けられる様に、わからない点は、転居先の自治体窓口で相談をしてみましょう。