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介護保険で要介護度認定に不満がある場合!再申請をしよう

2018.03.13
分類:介護保障

介護保険サービスを利用する場合に必要になるのが、要介護認定を受けることです。
日常生活で要支援や要介護が必要になった場合、お住いの自治体に介護申請をして認定を受ければ介護サービスを受けることができます。
しかし、その要介護度が軽く認定され納得がいかない人も少なくありません。
そのような場合には再申請をすることができます。
再申請の方法や、正しく認定を受ける方法などについて詳しくみてみましょう。

 

【要介護認定の再申請】


要介護度に納得がいかない場合は、変更申請をすることができます。
ただし変更申請には期間がありますので、注意しましょう。
申請をしてから約30日程度で自宅に結果が送付されます。
また再申請をする場合、調査に使われた書類や、主治医の意見書などをもう一度確認して何故、そのような介護度になったのか事実と異なる点を確認しておくと再申請がスムーズにできます。
介護申請に使用された書類等は、各自治体の介護保険担当窓口で入手するか、ケアマネージャーに手続きを依頼しましょう。

 

【正しい介護認定を受けるためには】


先に提出した書類に目を通して、事実と異なる点がある場合は「ここが実際とは異なる」ということを明確にし、調査員に話すことが大切になります。
また高齢者に多いのが、日常生活でできないこともできる、と言ってしまう事や自分ができないという事を認めたくない気質が見られます。
このような場合は、事実と異なる介護認定が下ることがありますので、調査員が自宅に来るときには必ず家族や、周りの者が同席して話を聞くようにしましょう。
もし、主治医の意見書に問題や疑問がある場合は、再申請をする時に担当主治医を変えてみるのもよいでしょう。
この場合、認知症や神経内科、メンタルクリニックなど専門医のいる病院で診てもらうと、より専門的な意見書を作成してもらえます。

 

【新介護認定証はいつから適用される?】


区分変更申請をして、新しい介護認定がおりた場合、いつから新介護認定証が適用されるのでしょうか?
区分変更は申請をした日から適用されますが、結果がでて要介護度が低いままだったり、要支援だった介護度が更に低くなり自立となるケースもありますので注意しましょう。
介護保険制度の自立とは、現時点で介護を必要としない人ですので、介護保険サービスを利用することはできません。

 

【まとめ】


介護保険で利用する要介護認定に不服がある場合は、再申請をすることができます。
ただし認定された要介護度は基本的に6か月ごとに更新をすることになります。
期限内に必要な手続きをし、更新をしなければ受給資格が消失しますので、忘れない様にしましょう。