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介護保険料の徴収方法!納付書で納付することもできる?

2018.04.11
分類:介護保障

65歳になり公的年金を受給している場合には、介護保険料を年金から天引きされますがこれを「特別徴収」と言います。
介護保険料の納付方法として、このほかにも普通徴収という納め方があります。
それぞれの納付方法を詳しくみてみましょう。

 

【特別徴収】


公的な介護保険制度では、40歳以上の全ての国民は介護保険料お納付する義務があります。65歳の誕生日を迎えた日から、介護保険の第一号被保険者になり公的年金を受給している人は介護保険料を年金から天引きをして納めることになります。これを特別徴収と言います。
これは、介護保険料をその都度納める手間や、納め忘れなどを防ぐために効果的な徴収方法で多くの方は特別徴収で介護保険料を納付しています。
しかし、介護保険料の納付方法にはもう一つ普通徴収というものもあります。

 

【普通徴収】


介護保険料は基本的に年金から天引きされて納付しますが、中には納付書が自宅に届きそれによって普通徴収をする人もいます。
普通徴収とは、特別徴収ができない人に市町村等から介護保険料納付書が届きこれによって金融機関または、自治体に直接持参するか口座振替等を利用して納付する方法を言います。
普通徴収の対象になるケースとして、1年間の公的年金支給額が特別徴収の額に満たない場合は普通徴収になります。
またその他にも、年度の途中で65歳になる人、転入してきた人、年金支給が一時差し止めになった人、年金受給権を担保に貸付制度を利用している人などは介護保険料を普通徴収で納めることになります。

 

【普通徴収の納め方と注意点】


特別徴収の場合年金から天引きされるため納め忘れということはありませんが、普通徴収の場合は納め忘れや納付書の紛失などが起こりやすいため自身できちんと管理をする必要があります。
忙しくて納付に行けない、ついうっかり忘れてしまうという方は口座振替を利用すると手間や、納め忘れもなくなりますのでおすすめです。
また介護保険料を自分で納める場合は、市区町村の窓口、金融機関だけでなく市区町村と委託契約をしたコンビニエンスストアなどでも納付できますので覚えておきましょう。

 

【まとめ】


介護保険は、日常生活において介護が必要になった場合に支えとなってくれる大変心強い制度です。
しかし、介護保険料の滞納が長期間続くと十分なサービスが受けられなくなるという事もありますので、普通徴収の方は納付忘れのない様に気を付けましょう。