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介護保険の手続きにはマイ ナンバーが必要!

2018.07.20
分類:介護保障
現在、住民票登録をしている国民一人ひとりに12桁の個人を示す番号が割り振られており、それをマイナンバーとよんでいます。 2015年10月にマイナンバー法が施行され、翌年2016年1月からマイナンバーの利用が開始されました。マイナンバーは、介護保険の申請手続きにも必要となってきます。こちらでは、マイナンバーの必要な介護保険の申請手続きについてご紹介します。

【介護保険制度について】

「介護保険制度」とは、介護を必要とする方が必要なサービスを受ける事ができるように、社会全体で支えていくことを目的とした制度のことを言います。 現代社会においては、少子高齢化や核家族化が進む中、介護を必要とする方を家族だけで支えていくのは、とても難しくなってきています。そこで、介護を必要としている方が快適に過ごし、家族の負担も軽くできるようにサポートしていく制度を言います。 このサービスを受けるためには担当窓口への申請が必要となり、2015年1月からはマイナンバーの記載と本人確認が必要となりました。

【介護保険申請手続きについて】

ここでは、介護保険の申請手続きについてご紹介します。- マイナンバーの利用が始まった2016年1月から介護保険申請に関わるほとんどの書類に、被保険者ご本人のマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。 また原則として申請書類を担当窓口に提出する場合は、個人番号カードによるマイナンバーの確認と身元確認が行われます。 ※ご本人が申請に来られる場合でマイナンバーの記載が難しいときは、未記入でも大丈夫な場合があります。

【使者による申請と代理人申請】

次に「代理人申請」についてご紹介します。 本人に代わって申請には、「使者による申請」と「代理人による申請」があります。 「使者による申請は」は、ご本人があらかじめ記載した申請書類に、個人番号と身元確認のための書類を同封して使者が届けることを言います。そのため、本人による申請と同じく同封の書類にて個人番号と身元確認を行います。 「代理人による申請」は、「法定代理人」「家族」「親族」「居宅介護支援事業所」「介護保険施設」「地域包括センター」など、省令で定めた代理人権が確認できるところで、本人の確認を得て介護保険申請を代行するものです。

【まとめ】

マイナンバー制導入以降、介護保険の申請手続きを行う際にも「書類へのマイナンバーの記載」「個人番号カードによる番号確認」「本人の身元確認」が義務付けられています。 上で述べたように、申請手続きを行う際には、「本人による申請」「使者による申請」「代理人申請」があります。特に「代理人申請」には、注意すべき点がいくつかあります。 申請についてわからないことがある場合は、担当窓口にご相談されることをおすすめします。