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介護保険の納付証明書は税金の控除に必要です

2018.07.23
分類:介護保障
介護保険の納付証明書は年末調整や所得税の申告に必要となります。介護保険は、公的な介護保険が一般的ですが平成24年1月1日以降では、民間の保険会社によってできた介護保険も控除の対象になりました。今回は、そういった介護保険にまつわる控除の方法などを紹介したいと思います。

■介護保険料は2種類存在します

公的な介護保険は、40歳以上から終身まで納付の対象となっています。控除の種類は「社会保険」(公的年金・公的健康保険)に属します。 民間の介護保険は、保険会社によって異なりますが20代から加入が可能で、若ければ若いほど保険料の支払いが低めに設定されているようです。控除の種類は、「生命保険」の種類に属します。上記のように平成24年1月1日以降の契約から税金の控除の対象になりました。

■介護保険の納付証明書の発行は

年末調整や所得の申告によって、税金の控除の対象になります。公的介護保険料の場合は「社会保険料」の欄に納付額を記入します。万が一、納付証明書が必要とされる方は住んでいる地域の役所によってその対象年度の支払い分が記録されている分においては、証明書が発行することができます。その場合、通常は1月から2月の確定申告にあわせて発行することになっています。 ・民間の介護保険の納付証明書 保険会社では、年末調整に合わせて「控除証明書」として自宅の方へハガキや封書などで送付されることになっています。12月を過ぎて通知が届かない場合には保険会社に請求の確認をした方が万全となります。

■支払い方法による確認

・年金から天引きの場合 65歳以上の年金の受給者の場合は、「年金」から天引きされることがあります。日本年金機構などから公的年金の源泉徴収票によって支払いの確認をすることができます。 ・普通徴収の場合 支払い済みの納付書の領収書によって確認することができます。 ・領収証書を紛失された場合 年末調整や所得申告などで納付済額を確認したい時には、役所で『介護保険料納付確認書』を発行することができます。

■介護保険の控除

公的な介護保険料においては全額が控除の対象ですが、民間の介護保険料には制限と控除額の違いがあります。 2万円以下の場合=全額免除 20,001円から40,000円未満 40,001円から80,000円未満 80,000円超=一律40,000円 会社勤めの場合、12月に「保険料控除申告書」が配布されますので記入することで年末調整として控除の処理をすることになります。「確定申告」でも控除の対象になるので介護保険の納付証明書は税金を安くする方法としてぜひ実行することが大事でしょう。保険加入検討している方、保険に関する情報、疑問等は有限会社タウルスまでご相談くださいませ。