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介護保険法の平成30年度改正内容について

2018.08.02
分類:介護保障
平成30年度に介護保険法が改正されることについて皆さんご存知でしょうか? この改正に伴いサービス利用者の3割負担や新サービス創設など大きな変化が生まれることになります。 今回この介護保険法の改正ポイントについてご紹介していきたいと思います。

【自己負担額の見直しについて】

ポイントは以下の2点になります。 1. 3割負担の導入 2. 所得段階が「一般」の方の自己負担限度額の引き上げ まず1.についてですが、月額44000円の負担限度額が決められてはいるものの、一部サービス利用者の負担額が2割から3割引き上げられることになっています。 これは世代間の公平性を保ち、介護保険制度を継続させる目的で改正された内容です。しかし合計所得金額220万円以上の人を「特に所得の高い層」と位置づけ、3割負担の対象に想定するなど、「負担が大きい」などといった声も挙がっています。 2.については所得区分「一般」の人の「高額介護サービス費」自己負担額上限が引き上げられることについてです。 そもそも介護サービスの利用者負担には月々の上限額が設定されていて、利用者負担の合計が月の上限を超えた場合には超えた分が払い戻されることになっています。

【福祉用具貸与価格の見直し】

福祉用具貸与価格については現状、同じ用具であっても取り扱う業者によって貸与の価格が異なっています。 今回の改正では国が商品別の貸与価格の平均を公表し、貸与価格の見直しを行うことが目的とされています。また商品ごとに貸与価格の上限が設定され、利用者が不当に高い貸与価格を請求されないよう配慮されています。

【介護医療院の開設】

新しい介護保険施設として「介護医療院」が平成30年4月より創設されます。 これは長期にわたって療養するための医療と日常で必要な介護を一体となって受けられるサービスです。 また、開設の主体として期待されているのが、医療法人の他、社会福祉法人などの非営利団体となっています。

【共生型サービスの誕生】 介護保険と障害福祉の両制度に加え新しく「共生型サービス」が位置づけられることになりました。このサービスの目的は、介護を受ける高齢者と障害児者が同じ事業所などでサービスを受けやすくすることとされています。また対象として想定されているサービスには「ショートステイ」「訪問介護」「通所介護」などがあります。

【まとめ】

介護保険法はこれまでも時代の流れに合わせて何度か改正されてきました。今回もまたいくつか特徴的な改正が行われましたが、時代の変化に合わせて今後も改正が繰り返し行われることが予想されます。今後の動向にも注目しつつ内容を確認していきたいものです。