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介護保険の適用除外対象者について~まとめ~

2018.06.20
分類:介護保障
基本的に40歳以上60歳未満の方は介護保険の被保険者に該当し健康保険料とは別で介護保険料も徴収されます。しかし、介護保険には保険の適用が除外されるパターンもいくつか存在しています。 今回介護保険料が免除される「介護保険適用除外者」について、またその際の届け出などについてまとめました。

【介護保険適用除外者】

介護保険適用除外者は3つのパターンに分けられます。 ①短期滞在の外国人 在留資格1年未満の外国人などが該当します。 ②海外居住者 住所が日本国内にない人のことです。 ③適用除外施設の入所者 ハンセン病療養所や身体障害者療養施設に入っている方々を指します。

【適用除外者の届け出について】

実際に介護保険の適用除外を受ける場合には「介護保険適用除外届」という書類を提出する必要があります。 また適用除外届に添付する必要書類を先程の3パターンに分けて紹介してみたいと思います。 ①短期滞在の外国人 ・外国人社員が在留資格1年未満の場合  在留資格が確認できる書類 ※在留資格が1年以上になった場合には在留資格の延長が確認できる書類を用意・提出し、その後介護保険料の支払い義務が発生します。 ②海外居住者 海外勤務者や留学生、留学研修生などが該当します。 ・海外に赴任した場合(日本に住所がない場合)  住民票除票証明書又は、転出届受理証明書 ※海外から帰任した場合は転入日が記載されている「住民票」を提出してその後介護保険料の支払い義務が発生します。 ③適用除外施設の入所者 ・施設に入所した場合  施設入所証明書 ※施設から退所した場合には施設退所証明書を提出しその後介護保険料の支払い義務が発生。

【介護保険適用除外施設一覧】

最後に介護保険適用除外施設についてまとめてみたいと思います。 ・指定障害者支援施設 ・障害者支援施設 ・救護施設 ・労働者災害特別介護施設 ・ハンセン病療養所 ・厚生労働大臣が指定する医療機関 ・医療型障害児医療施設 ・独立行政法人国立重度障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設 ・医療型障害児入所施設                                など

【まとめ】

万が一介護保険適用除外施設に入所した際にも無届けで介護保険適用除外とはなりませんので注意が必要です。40歳以上の人はお住いの市町村の介護福祉課に行き、介護保険資格喪失の届け出をしましょう。それから最後に今回紹介した内容の根拠になる法律を以下紹介して締めくくりたいと思います。 ・介護保険法施行法 ・介護保険法施行規則 ・国民健康保険法施行規則 介護保険の正しい知識を身に付け来るべき時に備えて頂きたいです。ありがとうございました。