会社に勤めている人は勤め先で社会保険に加入する事になります。この時すでに会社に勤めていた場合や新たに仕事を始めた場合社会保険に二重加入する事は出来るのでしょうか?社会保険の二重加入が可能かまたその条件などを見てみましょう。
社会保険は国民皆保険・国民皆年金という日本の社会保障制度を成立させる為強制加入になっています。これは社会保険が適用されている会社と使用関係にあり労働の対価として報酬を受けている一般社員の人は被保険者になります。しかしパートやアルバイトなどの短時間労働者については一定の条件を満たす場合社会保険加入の対象になります。また一般社員とはフルタイムの正社員を指し、1日8時間、週に40時間の労働が基準となっています。
2か所以上の会社に勤めている場合1か所のみが保険の加入条件を満たしている場合その会社で社会保険に加入するようになります。この場合加入条件を満たさない会社の社会保険については存在しない状態になり実際は二重加入はできない事になります。
もし2か所とも加入条件を満たす場合は所定の手続きを行えば社会保険に2重加入する事ができます。手続きの方法は要件を満たした翌日から10日以内に「健康保険、厚生年金保険の所属選択、2以上事業所勤務届」を提出します。該当する複数の会社の賃金合計額を算出しそれを基に標準報酬月額が決められ保険料は各社ごとの賃金によって決められます。
しかし実質的に1日8時間以上を2か所以上の会社で勤務する事は難しく二重加入の要件を満たす人は少なく、現実的ではないのですが2重加入になる人のケースを見てみましょう。
・就職して健康保険に加入したが国保からの脱退の届け出を忘れていた場合
・就職して健康保険に加入したが、被扶養者資格削除届け出の忘れ
などのケースが多くあります。このように届け出忘れをしている場合は二重に不要な保険料を支払う事になったり保険から給付を受けた場合は後日返還を求められる事がありますので注意しましょう。
このように2か所以上の会社に勤めている人で所定の条件を満たしている場合は手続きを行えば社会保険の二重加入は可能です。現代社会は個人の働き方も多様化してきており社会保険に関してもこのような世の中に対応した柔軟さが求められています。