経営者・従業員向け保険情報ラボManagement and Employees Information Lab

生命保険に加入している人が還付金を受け取る為に行う年末調整とは

2016.10.27
分類:その他

年末にかけて生命保険に加入している人は生命保険控除と言う言葉を耳にする機会が増えてくると思います。それは加入している保険会社から年末調整で必要な保険料の控除証明書が送付されるからです。またサラリーマンの方は経理の方から「年末調整に必要な書類を提出してください」と言われる事もあるでしょう。知らないと損になる事もありますのでもう一度年末調整と、生命保険の控除について詳しくおさらいしましょう。

【年末調整とは】

個人の所得にかかる税金は住民税と所得税の2つがあります。このうち所得税の納付に関する手続きの事を「年末調整」と言いその年の1月1日~12月31日までの所得の合計から所得税を計算します。サラリーマンの場合所得税を支払うイメージは少ないですが会社が個人に変わり所得税を給料から天引きして徴収し国に治めています。これを「源泉徴収」と言います。源泉徴収では給料やボーナスから前払いをしている事になり厳密には1年間の収入を再計算し保険料や扶養家族などを申告して正式な税額よりも多く所得税を支払っていた場合は還付金を受け取るようになりますし、少なかった場合は税金を納める事になります。

【生命保険料控除】

ここで保険料の控除もされます。平成24年度以降に契約した新制度の場合年間保険料が8万円以上の場合所得税の控除額は4万円までになります。それよりも少ない場合はその金額に応じた保険料の控除が受けられます。平成23年12月31日までの契約は旧制度と呼ばれこの場合所得税の控除額は5万円までになります。生命保険控除はそれぞれ一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3つに分類され、それぞれに支払っている保険料から控除額を計算しその合計で控除額が決められます。それぞれの控除額は保険会社から秋頃に送られてくる「生命保険料控除証明書」に記載されています。これは年末調整や確定申告時に必要な書類ですので大事に保管しておきましょう。

【平成28年からはマイナンバーが必要】

すでに国民に通知されていますマイナンバーですが年末調整などで保険料の控除をする場合にマイナンバーの記載は必要ありませんが、平成28年度分の確定申告からはマイナンバーの記載が必要になりますので注意が必要です。

【まとめ】

確定申告や年末調整を行うと払いすぎた税金の還付が受けられるだけでなく翌年の住民税も安くなりますのでぜひ面倒でも手続きを行いましょう。また今後は確定申告にマイナンバーの記載が必要になりますので忘れないよう記入しましょう。