サラリーマンが入る被用者保険とは?
【はじめに】
国が管理している保険を社会保険といい、民間の保険を医療保険と言います。日本は国民皆保険制度が敷かれており、必ず社会保険には入らなくてはなりません。
では社会保険には、被用者保険と国民健康保険という二種類あることをご存じでしょうか?
今回は社会保険のなかでも被用者保険と国民健康保険の違いを見ていきたいと思います。
【被用者の定義】
そもそも被用者とはなんでしょうか?
被用者とは会社に勤めているサラリーマンなど、主に他人に雇われている人を指します。
一方、主婦などの被扶養者や自営業を営んでいる人は被用者とはいいません。
【被用者保険って何?】
被用者保険とは、一般的にサラリーマンなどが加入する医療保険です。
同時に被用者保険はいくつかの種類で構成されています。
その種類としては健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5種類です。加入手続きに関しては勤務先で行なわれています。被用者保険の特徴は、事業主(経営者)にも保険料の負担分があるということです。
一方で定年退職や何らかの事情による失業で加入する社会保険を地域保険と呼びます。地域保険にも国民健康保険・国民年金保険・介護保険があり市町村を通じての加入になっています。
【国民健康保険と被用者保険(社会保険)の違い】
私たちの身近な社会保険といえば健康保険。
病院の窓口で医療費の軽減を担って負担してくれるのでよく知られています。病院では国民健康保険を国保と呼びます。
被用者保険と呼ばれる健康保険をよく「社保」と呼ぶようになっています。そのため、社会保険は会社員の健康保険と思っている人が多いかも知れません。しかし本来は年金保険や介護保険などを含めた公的医療保険制度全体のことを指します。
国民健康保険の加入については個人事業主が主になります。また家族も国民健康保険に加入していないときは国保に加入しなければなりません。
被用者保険に属するのが会社員や公務員になります。会社ごとに保険を運用する組織に違いがあります。
大企業の会社員は「健康保険組合」、中小企業の会社員は「協会けんぽ」、公務員が加入の保険は「共済組合」となっています。
そのすべての職業にも扶養家族制度があり、扶養手当の条件については所得が少なく一定額以下の場合に限ります。
【まとめ】
いかがだったでしょうか?今回はサラリーマンで構成されている保険「被用者保険」をみてきました。
被用者保険では扶養という制度もあります。さらに保険料の負担に関しても会社が半分以上の負担してもらえる事になっています。
最後までのお付き合いありがとうございます。