これから「運送業」を始めたいという場合、まずは「運送業許可」を取得しなければならないのでは…と悩む方もいることでしょう。
しかし運送業を営む場合でも、運送業許可を必要とする場合とそうではない場合があるため、必ず必要というわけではありません。
そこで、運送業を営む場合でも「運送業許可」を取得する必要があるケースでないケースについて説明していきます。
運送業を営む場合で「運送業許可」の取得が必要になるケースとは、荷物を運ぶことに対して「他人」から「運賃」を受け取るときです。
企業から依頼された製品を、工場から工場に運ぶことで報酬を受け取るのなら許可を取得しなければなりません。
積載車を使用して自動車を運ぶときや、引っ越し作業で荷物を運ぶときでも、報酬が発生するのなら運送業許可が必要です。
「運送業許可」を取得する必要がないのは、主に次の4つのケースです。
・自社製品などの運送のみの場合
・軽自動車を使用して荷物を運ぶ場合
・自動二輪車を使用して荷物を運ぶ場合
・運賃を受け取らずに荷物を運ぶ場合
それぞれどのようなケースか説明していきます。
自社製品など、「自社荷物」のみを運ぶときには他人から「運賃」を受け取ることはないため、運送業許可を取得する必要はありません。
仮にトラックを使用し大量の製品を運ぶという場合でも、「報酬」が発生しないのなら許可は不要です。
ただし注意したいのは、自社の「グループ会社」の製品や商品を運ぶときです。
「グループ会社」でも会計上は別会社として扱われるため、もし運送に対する運賃を受け取るのであれば、運送業許可が必要になります。
「軽自動車」を使って荷物を運ぶのなら、他人から運賃を受け取る場合でも許可は必要ありませんが、「貨物自動車登録」は必要です。
「黒ナンバー」を登録することになりますが、運送業許可の取得より少ない要件を満たせばよいため、これから運送業を始める方にはおススメといえるでしょう。
「バイク便」など「自動二輪車」を使って荷物を運ぶときも、軽自動車を使うときと同じく「貨物軽自動車運送事業」に含まれます。
ただし軽トラックは「黒ナンバー」をつけることになりますが、バイクには「緑ナンバー」を設置します。
「緑ナンバー」の取得が可能なのは、排気量125cc以上のバイク(軽二輪・小型二輪)です。
125cc以下のバイクの場合、規制がないため「白ナンバー」のままで「バイク便」に使っても問題はありません。