運送業許可を取得するときの営業所設置において、地域要件には注意しましょう。
仮に自宅の物置部屋を営業所にしたくても、用途地域に注意しなければ許可してもらえない可能性があるからです。
そこで、運送業許可で営業所を設置するとき、満たさなければならない地域要件とは何か解説していきます。
運送業許可の取得においては、営業所・休憩施設・車庫の3つが必要となります。
自己所有物件または賃借物件のどちらでも問題ないとはされているものの、農地法・都市計画法・建築基準法の関係法令に抵触しないものでなければなりません。
関係法令に抵触する土地や建物の場合、新たな許可取得以外にも、営業所や車庫の移転や増設は認めてもらえないため注意しましょう。
運送業許可を取得するときの営業所・休憩施設・車庫については、農地法・都市計画法・建築基準法の3つの法律で規制されている場所でないことを確認してください。
農地法における農地には、施設を設けることはできません。
都市計画法における市街化調整区域の場合、運送業の施設(無蓋車庫は除く)を原則、設置できないとされています。
都市計画法の市街化区域は、用途地域の建築物の用途制限(建築基準法)に適合することが必要です。
なお、法令の解釈や運用は自治体によって異なることもあるため、申請においては物件に関する相談を直接、地域の役所に行うようにしてください。
農地には運送業の営業所等を設置できませんが、農地を農地以外の土地に変えることはできます。
ただし農地法に基づく農地転用手続を行うことになり、農業振興などの観点から必ず転用できるとも限りません。
手続も半年や一年など長い期間を必要とするケースも少なくないため、ハードルは高いといえるでしょう。
市街化調整区域についても、運送業の営業所などを設置することはできません。
ただしトレーラーハウスを使うことで、営業所設置を可能とする地域などもあるため、事前に市町村などに確認しておきましょう。
トレーラーハウスとは、移動可能な家の意味合いを持つ被けん引自動車です。
トレーラーハウスの使用については、営業所所在の地域自治体の建築部局・運輸局・運輸支局などとの調整が必要となります。