軽自動車を使って軽貨物運送業を独立開業しようと考えている方もいることでしょうが、現在運送業はドライバー不足の状態のため、ニーズの高さからも注目されている職業です。
ただ、どのように独立開業すればよいのか、開業に必要な営業ナンバーはどのように取得すればよいのか、一連の流れを知っておく必要があります。
そこで、これから軽貨物自動車で独立開業を目指す方に、開業に必要な知識をご説明します。
軽貨物運送業を営むためには、まず事業用として使う軽貨物自動車が必要です。軽トラックや軽バンなどがその例ですが、中古や新車は問われませんし、これらの車両を現在自己所有しているなら利用できます。
ただ、車両を準備すればよいだけでなく、営業ナンバーを取得しなければ事業は営むことができません。
運賃料金表や約款などの記載がある事業用自動車等連絡書、車検証の控えを添え貨物軽自動車運送事業経営届出書を作りましょう。この書類を自治体の陸運局へ提出すれば、軽貨物運送業を営むために必要な黒ナンバーと呼ばれる営業ナンバーを取得することができます。
なお、黒ナンバーを取得していない軽自動車を使って業務に使用してしまうことは違法行為ですので行わないようにしてください。
軽自動車1台でも申請可能であり、普通車よりも比較的時間を掛けずナンバーを取得できる点はメリットです。
例えば2トン車や4トン車など、中型車や普通車で営業ナンバーを取得すると許可申請や登録免許税が必要です。しかし軽自動車での黒ナンバー取得ではこれらの手間や費用はかからず、自家用として軽自動車を所有するより税金も安くなります。
黒ナンバーを取得すれば、あとは必要な自動車任意保険や青色申告の手続きを行い、いよいよ軽貨物運送業の開始です。
廃業するまで面倒な手続きなどはないため、気軽に始めやすいのは大きなメリットといえるでしょう。黒ナンバーだからといって車検で何か特別な検査があるわけでもありません。
働いた分だけ自分の収入になるので、サラリーマン時代のように一定の時間を拘束されず自分のペースで仕事ができることも大きな魅力といえるでしょう。
普通免許の資格さえあればできる軽貨物運送業の独立開業は、ドライバーニーズの高い今だからこそ注目されメリットがある職業といえます。