荷卸しとは、トラックに積まれた荷物をおろすことです。
ドライバーの専門用語ではマイナスと呼ばれる作業であり、不良品の検品、汚れ・破損の有無、伝票貼付の確認なども含まれます。
物流過程におけるモノの取り扱い作業を総称して荷役といいますが、この中に荷卸しも含まれます。
そこで、荷卸し・荷役の意味や、ドライバー負担軽減のための運送約款改正について紹介します。
「荷役」とは、物流で荷を扱う作業全般であり、もともとは船荷の上げ下ろしなどをあらわす言葉として使われていました。
現在は陸上での輸送車両や倉庫への積み込みなども含む意味で使われています。
従来までは、トラックドライバーの仕事は荷物を運ぶことだけでなく、いろいろな業務が追加されていました。
たとえば荷卸し・積み込み・検品・棚入れなどがその例であり、その上、荷待ちの待機時間が加わってしまい長時間に渡り拘束されることも少なくなかったといえます。
ドライバーにかかる負荷が大きくなれば、離職を加速させてしまい、人手不足はさらに深刻化します。
そこで、状況を改善させるために平成29年11月、標準貨物自動車運送約款が改正され、以下の内容が記載されました。
・引渡期間や引渡拒絶の条件について
・荷造りは荷主の責任で行うことについて
・運賃と料金の収受(その方法)について
・車輌留置料の収受について
・運送が中止される場合の中止手数料の請求について
運賃とは、運送業務で発生する料金です。
運送とは、トラックで発地から着地まで荷物を移動させることであり、検品・仕分け・積込み・荷卸しなどの作業は含まれません。
運送に含まない作業をドライバーが行うときには、付帯業務料や車輌留置料が別途発生します。
この標準貨物自動車運送約款の改正までは、車輌留置料に積込み・荷卸しの作業、荷待ち時間が含まれていましたが、約款の改正で運賃範囲が明確になり、別途料金が発生すると明示されています。
標準貨物自動車運送約款の改正で、運賃のみで不当に業務を追加はできません。
しかし荷主の立場が強いため、交渉できずに従来と変わらない金額で、業務は追加されるといったことも考えられます。
今後、運送業のドライバー不足を深刻化しないためにも、運送会社の努力による荷主との交渉が不可欠といえるでしょう。