建設業界の安全協力会とは、建設現場での労災事故を防ぐことや安全意識を高めることを目的に、元請けと下請けの共同組織団体です。
施工を安全に行い、労働災害を未然に防ぐためにも、労働者の安全衛生意識を向上させることは欠かせません。
安全対策強化において重要な役割を果たしているとされる安全協力会ですが、支払った会費に関する税法上の扱いはどうなるのでしょう。
そこで、建設業の安全協力会について、支払った会費の税法上の扱いや、そもそも団体は必要なのかなど簡単に紹介していきます。
建設現場の安全協力会とは、元請けと下請けが共同運営する団体であり、労働災害防止や安全意識向上を目的に運営します。
主な活動内容としては以下のとおりです。
・安全に関する研修
・事故事例などを伝える
・パトロールや啓発活動を実施する
・工事現場での安全行動や災害対応法など危険周知の講習会を開催する
・会社代表が集まり安全管理に関する約束事を決定する会合や安全大会を開催する
安全協力会費は、元請けが下請けに協力金の名目で徴収する会費です。
労災保険などの保険料に変わる費用であり、保険料掛け金に充当されることが一般的といえます。
原則、非課税として扱われるものの、対価性があきらかに高い名目のときは、消費税の課税仕入れとして扱うことになります。
なお、安全協力会費の徴収・発足については、法律上義務づけられているわけではありません。
ただし建設業の仕事では危険を伴う作業が多いため、合意と配慮が必要です。
安全協力会は、建設現場の労働災害防止や安全意識向上を目的に、元請けと下請けが共同組織として運営する団体です。
現場の安全対策強化において重要な役割を果たすといえますが、必要性としては以下のことが挙げられるでしょう。
・建設現場では危険を伴う工事が多いため未然に事故を防ぐことが重視されているから
・実際に発生した災害事例や危険周知を行うなどの活動が行われているから
・安全協力会費は労災保険や社会保険に充当される以外にも、安全喚起のポスティング・チラシ配布・安全大会などに使用されるから
・安全協力会費は安全意識向上や技術研修でも使われるから
・各々の会社代表が集まって安全管理にまつわる約束事を決定する会合や安全大会を開催する必要があるから