建設業が役所から仕事を受注するためには、まず建設業許可を取得することが必要です。
その上で、入札制度に参加することが必要となりますが、役所から発注される工事は公共工事であるため、民間工事のように発注者が自由に受注先を選ぶことはできないからといえます。
そこで建設業が役所から仕事を受注する方法と、発注される工事の種類や入札制度について簡単に紹介します。
役所から建設業の仕事を受注するためには、建設業許可の取得が必要です。
公共工事と民間工事、どちらの場合でも建設工事の完成を請け負う営業については、軽微な建設工事以外必要とされています。
中小の建設業者の場合、役所から途絶えることなく仕事を請け負うことは難しいといえます。
役所に頼み込めば仕事がもらえるわけではなく、請け負うことができるのは入札制度に参加して、落札できた業者のみとなるからです。
また、行政によって格付けの付き方や発注方法も異なるため、選択と集中を図り獲得したい工事を明確化した上での対策が必要といえます。
役所から発注される工事は、公共工事と呼ばれています。
公共工事とは、国や地方公共団体などの公的機関が発注する建設工事です。
インフラ設備の新設や更新により、安全性・利便性・快適性を高めることを目的にとしています。
公共工事を受注には、建設業許可を取得して決算変更届を提出し、経営事項審査(経審)を受けて入札参加資格を申請することが必要です。
建設業の入札とは、複数業者が見積価格を提出し、価格やその他の条件を比較して優れている業者へ工事が発注される仕組みです。
入札方法の種類は以下のとおりとなっています。
・一般競争入札(参加資格を有するすべての民間業者が参加可能となる入札方法で、主に地方自治法や会計法でこの方式となる)
・指名競争入札(国や地方自治体が事前に競争させる業者を指名して行う入札方法)
・企画競争入札(発注者が複数業者から企画提案や技術提案を提出させて、優れた提案をした業者と契約する方法)
公共工事では税金が使われるため、質の高いサービスの提供や費用を抑える目的で、入札が実施されています。
以上のことから、公共工事を受注するためには、まずは建設業許可を取得し、入札へ資格する準備をすることが必要です。