運送業を始める時、必ずしも許認可が必要になるわけではありません。
どのような荷物を運ぶのか、荷物の運搬に使用する車両の種類や運賃発生の有無などによって、許可や認可を不要とする場合もあります。
運送業許可が必要と耳にすると、ハードルが高いと感じがちであるものの、許認可不要であればスムーズに始めやすいと感じられることでしょう。
そこで、を取得したいなど、どのような許認可が必要なのかよくわからず悩んでいる方もいるでしょう。
そこで、運送業で許認可は必須なのか、不要になるケースとその内容を簡単に紹介します。
運送業許可とは、一般貨物自動車運送業を営むために必要な許可です。
他人から運賃を得て、トラックで貨物を運ぶ事業を行うために必要な許可であるため、代金が発生しない状況で自社の荷物などを運ぶなら必要ありません
運送業許可が不要なケースは、主に以下の3つです。
・無料での運搬
・自社の荷物の運搬
・自動二輪・軽自動車による運搬
それぞれ説明します。
無料での運搬
運賃を受け取らず、無料で荷物を運ぶときには、運送業許可は必要ありません。
トラックで貨物を運ぶ場合でも、無料での運搬は運送業に該当しません。
自社の荷物の運搬
自社の荷物を運ぶ場合、他人から運賃を受け取ることはないため、運送業許可は不要です。
トラックを使って大量に製品を運ぶ場合でも、自社製品の運搬は報酬が発生しないため、運送業には該当しません。
ただし、自社のグループ会社の製品や商品を運ぶ場合、運賃を受け取るのなら運送業許可が必要です。
グループ会社も会計上は別企業扱いのため、運賃を受け取れば報酬が発生したことになるため、運送業許可を取得してください。
自動二輪・軽自動車による運搬
自動二輪車で荷物を運ぶバイク便は、貨物軽自動車運送事業に該当します。
これは、軽自動車を使って運送するときも同じです。
なお、貨物軽自動車運送事業では、貨物自動車登録が必要になります。
軽トラックは黒ナンバー、バイクは緑ナンバーとなり、緑ナンバーを取得できるのは排気量125cc以上のバイク(軽二輪・小型二輪)のみです。
125cc以下のバイクに規制はなく、白ナンバーのままバイク便をしても問題ないとされています。
軽自動車の黒ナンバー登録は、通常の運送業許可よりも少ない要件であるため、面倒な手続なく運送業をスタートできます。