運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送会社におけるドライバーや特定運転者への指導|必要性や領域を解説

2026.03.01
分類:経営

運送会社におけるドライバーや特定運転者への指導は、道路交通の安全を確保することや、現場で働くドライバーの生命保護において重要です。

 健全経営を維持するために欠かせない法的義務であり、物流効率化法の改正施行などを経て、より重要性が高まっています。

 法令遵守のルーチンワークに留まらず、選ばれる会社になるための人材育成の根幹として、継続した社員への教育や指導も必要です。

 そこで、運送会社におけるドライバーや特定運転者への指導について、必要性や領域を解説します。

運送会社のドライバーに対する指導・教育の義務化

 運送会社には、すべてのドライバーに対して、継続した教育や指導を行うことが義務付けられています。

 「法定12項目」でも、貨物自動車運送事業法に基づいて、すべてのドライバーに教育・指導を継続することが指針とされており、安全運転の指導の徹底が求められます。

 事業用自動車の特性や、過積載のリスク、ドライバーの健康管理の重要性を理解しなければ、健康起因の交通事故が起こる恐れもあるからです。

 近年増加傾向にある過労や睡眠不足などが原因の交通事故を防ぐために、安全指導を徹底し、事故発生における緊急対応訓練なども行う必要があります。

  

特定運転者に対する特別な指導の必要性

 ドライバーに対する教育と指導の義務化のうち、以下の特定運転者に対してはより手厚い指導を義務付けています。

 ・初認運転者…新たに採用したドライバー

・事故惹起運転者…事故を起こしたドライバー

・高齢運転者…65歳以上のドライバー

 に対しては、より手厚い指導が義務付けられています。

特に初任運転者に対しては、15時間以上の座学教育に加え、20時間以上の実技指導(添乗指導)が必須となっており、単に免許を持っているだけでなく、プロのドライバーとしての資質を養うための厳格なステップが設けられています。

  

 改正法による指導領域

 20264月から、改正物流効率化法の本格施行により、一定規模以上の運送会社に対して中長期計画策定や物流統括責任者選任が義務付けられます。

 荷待ち時間の削減や積載率向上に向けて、デジタルタコグラフ活用による運行データの分析や作業指示など、現場の状況を理解した上での指導体制を構築することが必要です。

  

 荷主に対する指導・助言

 国が行う指導や助言は、運送会社に対してだけではありません。

 荷主に対しても、運送会社に長時間の荷待ちを強いることのないように指導や助言を行っています。

 事故が増えつつある軽貨物事業者にも、貨物軽自動車安全管理者の選任義務化などの規制が強化されて、指導・監督などのレベル引き上げの動きが強まっているようです。