
運送会社に関連する制度は多岐に渡りますが、主に安全性向上・取引適正化・労働環境改善を目的に整備されています。
公共の道路を使って荷物を運ぶ仕事のため、安全と労働環境を守る上でも厳格な制度で囲むことは欠かせません。
そこで、運送会社に関連する制度について、法律や規制の内容を簡単に解説します。
運送会社に関係する法律として、以下が挙げられます。
・貨物自動車運送事業法
・物流効率化法(流通業務効率化促進法)
・下請法
貨物自動車運送事業法は、トラックによる運送事業の健全な発展と安全確保を目的とする法律です。
運送業許可の基準やドライバーの過労運転防止の他、適正な取引ルールを定めた基盤となる法律ともいえます。
輸送の安全確保のために作成する安全管理規程や、巡回指導・監査への対応などに関して、最低条件が規定されています。
物流効率化法(流通業務効率化促進法)とは、荷主や物流事業者が連携し、配送共同化やモーダルシフトで物流効率化を図る計画を認定・支援する法律です。
国が認定した計画に基づいて実施する事業には、税制優遇や補助金などの支援措置が適用されます。
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、荷主が優越的な立場を利用して、下請けに無理な要求をすることを防ぎ、公正に取引するための法律です。
不当に低い運賃での契約や、長時間の荷待ちの強要などがあれば、国土交通省が荷主に勧告や公表をして運送会社の権利を守ります。
ドライバーの労働時間規制が大幅に強化され、年間の時間外労働960時間上限と、1日の拘束時間原則13時間以内(最大15時間)、さらに休息期間11時間以上(最低9時間)は徹底しなければなりません。
従来のような長時間労働に依存するビジネスモデルではなくなり、拘束時間の短縮や休息時間確保などの労務管理見直しが求められています。
ドライバーに求められる現場の管理とは、荷物を運ぶだけではなく、運行の前・中・後のプロセスにおいて管理・コントロールすることです。
この運行管理は、運行管理者の指導の下で行いますが、ドライバー本人も健康状態や車両状況を把握・報告することが必要となります。
乗務前後のアルコールチェックや、排出ガス規制による旧型車両の通行制限や、エネルギー使用量の報告義務なども忘れないでください。