流通業務を総合的に効率化させることを目的とした法律である物流総合効率化法は平成28年10月に改正法が施行されています。
物流総合効率化法とは、流通業務で必要となる人材確保が困難な状況を解決するためのものとされていますが、その内容を把握しておきましょう。
物流走行効率化法は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」という正式名称の法律で、輸送・保管・荷さばき・流通加工といった流通業務を一体化させて輸送を合理化することを目的とした事業計画の認定や支援措置などを定めた法律です。
物流業者が連携・協力することで、流通は効率的になり省力化されますが、その取り組みを行うときに認定条件に合致し認可を受ければ支援される制度についての定めがされています。
どのような支援を受けることができるかというと、たとえば事業を立ち上げ運営するときの経費補助や許可制度優遇といった優遇措置が適用されます。
他にも施設や倉庫への税制特例や規制配慮などを受けることができることもありますし、中小企業なら信用保険制度や貸付制度での優遇措置が適用されるという内容です。
物流走行効率化法で規定されている支援の対象になるためには、総合効率化計画の立案・作成とともに認定を受けることが必要です。
認定される要件として、
基本方針と合致した内容か(2以上の者(法人格が別の者)の連携での取り組みであり、輸送・保管・荷捌き・流通加工を一体化させることを目的としているか、共同化により効率化が図られているか、環境負荷や周辺環境に対する配慮など)
流通業務総合効率化事業を確実に遂行できるか(効率化が達成可能か、資金面に問題はないか、関係法令の許可を受けることが可能かなど)
各事業法の許可基準に適合した内容か(貨物利用運送事業法・貨物自動車運送事業法・倉庫業法などの事業法に定めのある基準に適合しているか)
施設を整備するなら主務省令に適合しているか(特定流通業務施設を設ける場合に立地・規模・構造・設備の要件を満たしているか)
物流総合効率化法は物流を効率化させ、適切なタイミングでほしい数量だけ準備したいと考える消費者のニーズに対応できるようにすることが目的です。
消費者のニーズに対応するには、運送の小口化・多頻度化は欠かせませんが、現在物流業界は人手不足のためその問題を解決しなければなりません。
そこで2社以上の物流事業者が連携・協力することにより、現場単位で必要とする労働力不足を補うことができるようになるはずです。