新型コロナウイルス感染拡大を受け、政府は改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を東京など7都府県に発令しました。
社会・経済活動において一定の制限がかけられることとなったわけですが、その経済活動を支える運輸・物流業は自粛の対象に含まれておらず、ライフラインとしての機能を維持することが必要となりました。
公共交通や物流は、国民が生活し経済活動を支える上での重要なインフラと考えられています。そのため緊急事態宣言が発令された後でも、機能を維持させることが必要と考えられました。
日本トラック協会にも、緊急物資を輸送するように要請が言ったことで、指定公共機関(佐川急便・西濃運輸・日本通運・福山通運・ヤマト運輸)と連携し対応という形となりました。
さらに最初に緊急事態宣言の対象となった7都府県のトラック協会にも、都府県知事からの輸送要請があれば的確に対応することが求められました。
国民生活に必要な物資は継続して輸送することが必要なため、荷主と事業者間での契約に基づきながら輸送の引き受けにも対応するよう要請が入り、それに対応することとなったのです。
緊急事態宣言が発令された後も、物流事業者で働く事務系社員などは在宅勤務にシフトすることが進んだものの、現場では事業を続けなければならない状況が続きます。
宅配は外出自粛などで需要が高まり、荷受人との接触を避けるため玄関前など指定場所に荷物を届けるといった非対面配達に取り組むといった動きもみられました。さらに緊急事態宣言の発令後の一定期間においては、集荷を予約制とする動きやなども見られ、顧客の安心・安全だけでなく荷物を届ける従業員のリスク回避も検討・実施され継続されました。
新型コロナウイルスの感染拡大はとどまることを知らず、今後またいつ緊急事態宣言が発令されるかわかりません。
経済を停止させないようにする政府の動きに対応できる物流の確保が必要とされていますが、物流事業者などは社会・経済に対する新型コロナの影響を最小化することを行いながら、顧客の安全や従業員の健康を守るための対策を今後も続けていくことが必要と考えられます。