道路運送車両法と道路交通法の自動運転に関する規定が改正され、2020年4月1日に施行されています。
今後物流業界でも自動運転が導入される可能性があるため、どのような改正があったのか把握しておくべきでしょう。
どちらの法律も物流業界で仕事を行う上では気にしておきたい部分ですが、この2つの法律のうち道路運送車両法の改正で押さえておきたい自動運転に関係するポイントをご説明します。
今回の改正で新たに自動運行装置を定義する規定が設けられ、保安基準の対象に自動運行装置が採用されています。
道路運送車両法は自動車に装備された装置が満たすべき技術の基準である基準を定めていますが、この保安基準を満たす自動車でなければ運転できません。
しかしこれまでは自動運行装置を定義する規定や保安基準の規定も設けられていなかったのです。
ただ、改正によりどのような装置が自動運行装置なのか、保安基準の対象とされるのか明確化されたといえます。
電子的な検査に必要な技術情報の管理に関する規定を整備したことです。
従来までの電子的な検査は簡易的な方法で、警告灯の確認などのみでした。しかし自動運行装置は本格的な電子的な検査が必要となるため、その技術情報の検査や管理を自動車技術総合機構という独立行政法人が行うことになったといえます。
従来までの道路運送車両法では、自動車の整備の中でも安全性に大きく影響する整備などは分解整備としていました。そしてこの分解整備を行う整備事業者は、認証を受けることが必要とされていたのです。
しかし改正により、分解整備が特定整備に名称変更され、自動運行装置の整備はこの特定整備の対象になっています。
さらにメーカーは、この特定整備を実施する整備事業者などには、点検や整備に必要な技術の情報を提供することも義務付けられています。
自動運行装置などのプログラムはアップデートやバージョンアップなどの改造が必要になるでしょうがし、無線でその改造が行われることも考えられます。
そこで改正により、改造が適切に実施されるためプログラム改変に許可を必要とする制度が新たに設けられました。
今後は点検・整備や検査など、自動車をより安全に維持するために必要で、重視されることになるでしょう。