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物流業界に参入したい方が会社設立・起業するために必要な手続きとは?

2021.01.18
分類:経営

新型コロナウイルス感染症の影響により、インターネット通販の利用者は増え、物流・運送への需要も高まっているといえます。

その波に乗るために、これから運送業を営む会社を起業しようと考える方もいるでしょうが、その場合にはどのような手続きが必要なのでしょう。

これから物流業界に参入し、会社を設立し起業したい!という方のためにその手続きを簡単にご説明します。

運送業を営む会社を設立し起業する際に必要なものとは?

運送業に限らず、会社を設立し起業するためには資金が必要です。

会社を設立するための資本金、そして運送業を営むための事業資金を準備しなければなりませんが、現在では1円でも会社設立は可能です。

しかし資本金は開業資金でもあるため、そこから仕事を開始する環境整備に必要な初期費用、事業が軌道に乗るまでの運用資金などに充てるお金でもあります。

さらに社会的信用面からみても1円の資本金で会社設立することは望ましいといえず、総務省の統計調査にもあるように最低でも平均300万円、できれば500600万円ほどは必要となるでしょう。

また、会社設立の登記を行う際にも、定款認証にかかる費用や登録免許税、司法書士に対する報酬などが必要になります。

 

運送会社で働く人材も必要

運送業を営む場合には、会社を設立すればよいだけではありません。

車両(最低でも5台以上)の準備や、トラックを駐車する車庫(駐車場)、拠点となる営業所やドライバーの休憩室などの確保も必要です。

そして運送業を営むには運行管理者が必要となるため、経営者自らが資格を取得し運行管理者になるのか、すでに資格を保有する方を雇用するといった対応が必要となります。ただしドライバーと運行管理者は兼任できませんので注意しておいてください。

運行管理者だけでなく運行管理補助者も準備しておかなければ、たとえば運行管理者が休暇を取得している際、車両の出庫と帰庫の際の点呼ができず車両を出すことができなくなってしまいます。いずれにしても運行管理補助者は必ず選任しなければなりません。

運行管理者の資格を得るには?

運行管理者になれるのは、運行管理者試験を受け合格するか、一定の実務経験が認められることが必要です。

なお試験の受験にも要件があり、自動車事故対策機構などの実施する基礎講習修了者、または事業用自動車の運行管理を1年以上経験している方でなければ受けることができません。

車両の整備管理者も必要

運行管理者と運行管理補助者だけでなく、車両の整備管理者も1人以上は必要となります。

整備管理者であっても、ドライバーとして兼務することは可能であり、運行管理者が兼任することもできます。

そして整備管理者が教育を行い、整備管理業務を行うことを可能とする整備管理補助者も選任しなければなりませんので忘れないようにしておきましょう。

必要な人員は何人?

車両の台数は多いほうがよいと思うかもしれませんが、その台数分、ドライバーも確保しなければなりません。

これらを踏まえると、運送会社で起業する際には運行管理者1名、整備管理者を含むドライバー5名は最低でも必要になります。