トラック運送業で許可を取得する際には営業所が必要になるため、たとえば自宅の物置部屋を営業所とすることを考える方もいるようです。
運送業の許可における営業所は自宅の一部にしても問題はないものの、用途地域には注意が必要になります。
そこで、運送業の許可で営業所を設けるときに満たさなければならない地域の要件についてご説明します。
一般貨物自動車運送事業(トラック運送業)の許可取得においては、営業所を設けることが必要です。ただ、どのような建物でも営業所にしてよいわけではありません。
営業所を設ける上は、
・立地(営業所の場所)
・建物
・使用権限
・広さ
・車庫との距離
の5つの要件を満たす必要があります。
このうち、立地(営業所の場所)は次のことに注意して決めるようにしてください。
トラック運送業を始める場合の営業所は、次の用途地域に設置することはできません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域(床面積1,500㎡超・1,500㎡以下で3階以上は不可)
・第一種住居地域(床面積3,000㎡超は不可)
上記のように、トラック運送業の営業所の床面積が3,000㎡を超えてしまうことはそれほど多くないでしょうが、面積には注意してください。
もし物件契約後にトラック運送業の営業所の設置はできないことが後で判明してしまうと、契約にかかった費用だけでなく解約費用まで発生し、無駄な費用を負担しなければならなくなります。
土地の地目が農地の場合も、トラック運送業の営業所を置くことは不可とされています。
もし農地の上の建物を営業所として使いたいときには農地転用の手続きが必要となるため、手続きが増えます。
すでに農地転用が行われている場合や、非農地証明を発行してもらえる場合などであれば、営業所を置くことができます。
原則、市街化調整区域もトラック運送業の営業所は設置できません。ただしトレーラーハウスを使えば営業所を設けることを可能とするケースもあるため、事前の確認が必要といえます。
トレーラーハウスを使う場合には、営業所が所在する自治体(市区町村)の建築部局・運輸局・運輸支局などと前もって調整することになります。
賃料が比較的安いことが多いのが市街化調整区域の特徴ですが、事前の調整や準備などが必要になるため、簡単に設置は難しいと留意しておいてください。