貨物利用運送事業は、他の運送事業者の貨物自動車・鉄道・船舶・航空の運送事業を利用し、有償で貨物を運送することを指しています。
登録・許可の取得が必要となりますが、どのような手続きが必要なのか把握しておきましょう。
貨物利用運送事業者は、荷主と請負で運送契約を結ぶだけでなく、運送事業者とも同じく請負の運送契約を締結します。
事前に所定の書類を提出し、国土交通大臣の登録もしくは許可を受けていなければ、貨物利用運送事業として事業はできません。
第一種貨物利用運送事業であれば「登録」、第二種貨物利用運送事業は「許可」がそれぞれ必要ですが、どちらも大きな違いはないものの、無登録・無許可で事業を行えばな罰則規定の対象となります。
第一種貨物利用運送事業を無登録で行うと、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金の対象です。
第二種貨物利用運送事業を無許可で行った場合には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金とさらに処罰が重くなります。
貨物利用運送事業を申請する場合、まず何の運送機関を利用するかなどで、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業のどちらに該当するか変わります。
貨物自動車・鉄道・船舶(内航・外航)・航空(国内・国際)のうち、どの種類か確認しておくことが必要です。
まず、第二種貨物利用運送事業に該当するのは、鉄道・航空・海運の幹線輸送と、これらの輸送機関に先行・後続する貨物自動車での集配運送を組み合わせた運送形態です。
荷主に対して、送り先の戸口まで直接荷物を届ける運送サービスを提供するのなら、第二種貨物利用運送事業の許可を取得することになります。
ただし貨物自動車を利用し、荷主の戸口から送り先の戸口までの運送サービスを提供するのなら、第一種貨物利用運送事業(自動車)に該当することになるため間違わないようにしましょう。
これに対し第一種貨物利用運送事業に該当するのは、貨物自動車・鉄道・船舶(内航・外航)・航空(国内・国際)の輸送機関で、第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業です。
集荷先から配達先まで貨物自動車を利用する運送、港から港まで船舶を利用する内航・外航海運であれば、第一種貨物利用運送事業の登録が必要になります。