平成29年11月4日から、新しくトラック運送での運賃・料金の収受ルールが変更されており、積込みや取卸しなどの業務は別途運送状に記載しなければならなくなっています。
それまでは運賃に含まれていた積込みや取卸し、待機時間などの労働は、ドライバーの長時間労働の大きな要因となっており、負担だけが重くなっていたといえます。
しかし、国土交通省の「標準貨物自動車運送・標準貨物自動車利用運送に関する約款」の改正が行われたことで、別途料金を徴収することが可能となっています。
トラック運送事業者の運賃や料金の収受ルールが明確化されたことは、ドライバーの負担軽減にも大きな影響を与えていると考えられます。
「標準貨物自動車運送・標準貨物自動車利用運送に関する約款」の改正により、トラック運送事業者と荷主が行うことは次のこととされています。
①新標準約款を営業所に掲示すること
もし約款を掲示していなければ、罰則の対象になってしまいますので注意しましょう。
②運賃・料金表の変更届出が必要
積込料・取卸料・待機時間料を新しく設定することが必要です。
①運送状には運賃と料金を分けて記載すること
運賃とは別に、積込み・取卸し・附帯業務の料金は記載が必要です。
②運送以外の役務などが発生するときには、トラック運送業者にその対価を料金として支払うこと
運送状に記載されていない作業や荷待ち時間の発生においては、その料金を支払うことが必要です。
トラック運送事業者と荷主が行うべきことは明確化されていますが、実際には荷主との契約が慣習化しており、改善されていないケースもあるようです。
物流現場でも棚入れやラベル張りなど、附帯業務はすべて明確に記載しなければならないとされてはいますが、運送約款の見直しを荷主に応じてもらえない場合もあるといえます。
もし荷主に見直しを拒否されても、特に罰則などもなく強制力もないため、トラック運送業者の泣き寝入りというケースも考えられます。荷主側としては、これまで運送以外の役務は長期に渡り運送業務の1つとされていたため、いまさら画一的なルールで縛らず慣習を尊重するべきでは?と感じているのでしょう。
しかしトラック運送事業者の場合は、約款の認可を申請し運送料金変更届など提出が必要となっており、新標準約款を営業所に掲示していない場合には監査の対象として違反扱いされてしまいます。
今後、強制力を高めた規制や規定などが設けられない限り、トラック運送事業者よりも荷主のほうが優位という立場は変わらず、トラック運送事業者の不満は解消されないといえるでしょう。