新型コロナウイルス感染拡大の影響により、オンラインショップやネットスーパーなどが普及し、宅配事業へのニーズも高くなっています。
宅配業者を担う運送会社では、今後も多くの人手を確保することが必要となりますが、中には個人事業主として開業しようと考える方もいるようです。
そこで、もし個人事業主として運送業を開業しようと考えるのなら、どのような手続きが必要になるのか説明します。
個人事業主でも運送業を開業することはできます。
宅配業者の需要が高まっているため、運送会社でも個人の運送と下請け契約を結ぶといった動きが盛んになっているなど、安定した事業も期待できます。
ただし個人事業主が運送業を始めるのなら、運輸局の許可を申請しなければならず、まず条件を満たすことが必要です。
運輸業の許可申請には、一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業がありますが、このうち一般貨物自動車運送事業は軽トラックを除く5両以上の車両・5名以上のドライバー・1名以上の運行管理資格者・整備管理者が必要になります。
さらに駐車場や事務所などの条件を満たすことが必要となり、申請から許可を得るまで3〜4か月程度の時間が必要です。
それに対し貨物軽自動車運送事業であれば、車両は1台以上あれば問題なく、軽トラックや125cc以上の自動二輪でもよいとされています。
整備管理者も必要ありませんので、ドライバーと運行管理資格者を自身が兼務すれば1人で開業できます。
申請も即日完了することがほとんどなので、スムーズに運送業を開業したいならおすすめです。
宅配事業を1人で始めたいなら貨物軽自動車運送事業がおすすめですが、軽トラック1台であり乗用車用の駐車スペースがあればよいのも魅力です。
さらに個人事業主で始めた場合でも、事業拡大を狙うなら人を雇い一般貨物自動車運送事業を申請することを検討してもよいでしょう。
ただし個人事業主として宅配事業を成功させるのなら、大手の運送会社と下請け契約を結ぶことが必要です。
紹介や問い合わせなどで担当者と面談してもらい、下請けとして業務を請け負うことができるように交渉してみましょう。
また、フランチャイズ契約を結ぶという方法により、本部から仕事を発注してもらうことも可能です。
フランチャイズ契約の場合には安定した収入が期待できる反面、商標利用料など細かい契約内容がフランチャイザーにより異なるため、内容を確認した上で契約を結ぶようにしてください。
開業資金の一部を準備金として用意してくれるフランチャイザーも多いため、もし自己資金の準備に不安があるときにはよいでしょう。