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建設業の解体工事は決められた時間帯で行うことが必要

2021.08.15
分類:経営

建設業の解体工事は、近隣との騒音をめぐるトラブルが起きる可能性があるため、決められた時間帯で行うことが必要です。

解体工事などは重機を使用することも多いため、騒音だけでなく振動も発生することになることから、工事を行うことができる時間帯が決められています。

騒音規制法による解体工事ができる時間帯

解体工事を行ってもよい時間帯は騒音規制法で決められていますが、主に次のとおりです。

・第1号区域(住宅地・商業地)…午前7時から午後7時までの時間帯(1日の作業時間は10時間以内とし、作業日数は連続6日を限度とする)

・第2号区域(工業地帯)…午前6時から午後10時までの時間帯(1日の作業時間は14時間以内とし、作業日数は連続6日を限度とする)

住宅地や商業地は、人通りが普段から多いため作業を可能とする時間帯も工業地帯より厳しい内容になっています。

公共工事などの場合、自治体が午前8時から午後5時までを作業の時間として決めていることもあり、早朝や夜間は通学・通勤などが重なる時間帯なのでより注意が必要といえるでしょう。

 

通行止めにできる時間帯

解体工事を行うにあたり、道路を通行止めにできる時間帯も騒音規制法で決められています。

工事を行う前後30分が道路を通行止めにできる時間帯となっています。

これは、トラックや重機を搬出入することは工事を開始する前後となるため、その作業に30分程度はかかると見込まれているからです。

ただ、住宅地や商業地において1日に行うことができる作業時間は10時間ですが、通行止めにするのは最大11時間までとされています。

作業の準備や後片付けにかかる時間も想定されているからと考えられますが、いずれにしても通行止めにするときには警察に申請しなければならないため、管轄の警察署に道路使用許可を申請することを忘れないようにしてください。

 

周辺住民から理解を得ておくことも必要

そもそも騒音規制法とは、

「工場・事業場での事業活動や建設工事に伴い発生する騒音について、必要な規制を行い生活環境保全・国民の健康保護に資することが目的」

とされた法律です。

重機や杭打機を利用することもあれば、他の機械を使うことで騒音が発生してしまうことは仕方がありません。

ただ、事前に周辺住民に説明を行っておき、理解を得ておくことも後のトラブルを防ぐ上で必要となるでしょう。

工事作業現場に、作業の内容について掲示しておく努力義務も必要です。