運送物流業情報ラボTransportation Logistics Information Lab

運送業許可取得の際に問題となる前面道路の幅員とは?

2021.12.05
分類:経営

運送業許可を取得するときには、車庫の関連する手続も必要となりますが、前面道路の「幅員」が問題となりやすいといえます。

しかし前面道路の「幅員」の何が問題になるのかわかりにくいと感じる方も少なくないため、具体的にどのような要件を満たせばよいのか解説していきます。

運送業許可を取得するときの車庫に関する要件とは

運送業許可を取得するとき、車庫に関する要件として主に次のようなことが挙げられます。

・車庫と営業所との距離

・車庫の広さとその前面道路

・農地ではないこと

・都市計画法など建築関係法令に抵触しないこと

・使用権限を有する裏付けができること

この中でも特に車庫の前面道路の幅である「幅員」のルールに注目です。

前もって確認しておかなければ、実際に車庫を借りた後に車両の車幅に対する幅員が不足していたというケースも出てきます。

 

車庫の前面道路の幅員に対する道路幅員証明書が必要

運送業許可を取得するときには、車庫の前面道路の幅員が車両制限令に適合していることが必要となっていますが、そもそも車庫の前面道路とは出入口が面する道路のことです。

この部分が狭すぎる場合、トラックの出入りの際に繰り返し切り返すことが必要になることもあり、交通の安全確保ができなくなってしまいます。

そのため車両制限令では、道路の幅と車両の大きさに一定制限を設けています。

車庫の出入り口が面する道路の幅員が車両制限令に適合していることを証明するためには、自治体が発行する「道路幅員証明書」が必要です。

たとえ自らの運転技術が高く、トラックの出入りが十分だと感じたとしても証明書がなければ認められませんし、道路の幅を計測し出入り可能と確信したとしてもやはり証明書が必要となります。

車庫を出入りするトラックの幅と道路幅員証明書に記載された前面道路の幅が、車両制限令に規定されたルールに適合していなければ認められないと理解しておきましょう。

ただし国道の場合、証明書は必要ありません。私道のときには、公道に出るまでに通行する私道の所有者から承諾を得ることと、私道と最初に接道する公道の道路幅員証明書が必要となります。

 

車両制限令で定められた車両の幅と幅員のルール

車両制限令では、

車両の幅≦(道路幅員-0.5/2

というルールに適合することが必要とされています。

道路幅員が5.5メートルの場合には、

5.50.5/25/22.5

となるため、車両の幅が2.5メートルまでであれば問題ないということです。

ただ、一方通行である場合や交通量の多寡などにより、計算式は変わってくるため注意しておきましょう。