運送業界で働くことを希望するのなら、運送会社で勤務することも方法の1つですが、個人事業主として開業する方法もあります。
しかし運送業を個人事業主として開業することで、何かメリットはあるのか?と考える方もいることでしょう。
そこで、そもそも個人事業主として運送業を始めることはできるのか、可能であればそのメリットなどをお伝えしていきます。
運送業を個人事業主として開業することは可能です。
近年では新型コロナウイルス感染拡大の影響により、宅配業者の需要も高まっているため、個人事業主として運送業を開業する方は増えています。
そして大手の運送会社でも、個人で運送業を営んでいる方と下請契約を結ぶことも拡大させているため、事業として成長させやすいと考えられます。
運送業というと法人でなければならないと考える方もいますが、個人事業主としても開業は問題なくできます。
ただ、運送業の場合には運輸局の許可を取得しなければならないため、一定の条件を満たすことが必要です。
運輸業の許可申請には、
・一般貨物自動車運送事業
・貨物軽自動車運送事業
の2種類があります。
このうち一般貨物自動車運送事業は、
・軽トラックを除く5両以上の車両
・5名以上のドライバー
・各1名以上の運行管理資格者・整備管理者
が必要となります。
車両や人員以外にも、事務所や駐車場などの条件もクリアすることが必要となるため、申請して実際に事業ができるまで4か月や半年はかかります。
しかし貨物軽自動車運送事業は条件がそれほど厳しくないため、許可を取得しやすいことがメリットです。
・車両は1台以上(軽トラックまたは125cc以上の自動二輪でも可)
・ドライバーと運行管理資格者は兼務可能で1名以上必要
という条件をクリアすればよく、即日申請を完了させることもできるため、個人事業主であれば貨物軽自動車運送事業のほうが開業しやすいでしょう。
法人でも個人事業主でも運送業として仕事をすることは可能ですが、業務を委託してもらわなければ収益を得ることはできません。
特に個人事業主は仕事をどのように獲得すればよいのか悩むこともあるでしょうが、大手の運送会社に営業をかけ、下請け契約を結ぶとスムーズです。
インターネットなどでも下請け先を募集している運送会社はあるため、検索して探すとよいでしょう。
また、個人事業主ならフランチャイズ契約を結ぶことで、フランチャイズ本部から仕事を回してもらうことができます。
開業準備資金の一部を用意してくれるフランチャイザーも少なくないため、自己資金に不安があるときもオススメです。