「貨物自動車運送事業報告規則」の第2条では、事業年度ごとに営業活動状況を「事業報告書」で報告すること、そして前年4月1日から3月31日までの1年間の輸送実績を「事業実績報告書」で報告することが必要とされています。
会社・営業所・経営者・車両などに変更があったときにも認可申請や届出が必要となりますが、変更する内容によって認可・事前届出・事後届出など手続方法が変わってくることには注意しましょう。
そこで、たとえば運送業が車両数を増減するときや、配置変更・代替したいときにはどのような手続が必要になるのか説明していきます。
トラック運送事業者は、
・車両数を増やしたい
・車両数を減らしたい
・配置変更したい
・代替したい
という場合には、以下の届出書が必要となります。
「一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書」が必要ですが、一般貨物運送事業者の事業計画を変更する内容が、事業用自動車の数のときには、認可によらず事前届出で問題ありません。
実施する予定の5~10日前であることが一般的ですが、ただし運輸局により異なる場合があるため確認が必要です。
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更事前届出書と必要資料を添付し、管轄する運輸支局を経由し地方運輸局長に提出することになります。
・増車のとき必要となる書類…変更届書(統一様式)・増車後必要となる庫面積の計算・事業用自動車等連絡書
・減車のとき必要となる書類…変更届書(統一様式)・事業用自動車等連絡書
・配置変更のとき必要となる書類…変更届書(統一様式)・事業用自動車等連絡書(増車後必要となる庫面積の計算は車両数の増えた営業所は必要)
・代替のとき…事業用自動車等連絡書
・増減車の事前届出の受理について、必要な添付書類の有無が確認されるため、添付されていなければ届出は受理されませんので注意しましょう。
・増車(配置変更による増車含む)で車庫の収容能力を拡大させるなど事業計画を変更することが必要な場合は、変更手続を終了させた上で届出しましょう。
・車庫・運転者・運行管理者・整備管理者を確保することを忘れないようにしましょう。
・運行管理者・整備管理者の選任届を提出することも必要です。
・減車で最低車両台数の基準に適合しなくなるときは、所要の車両数の配置など是正が求められます。