「運送取扱い」とは、「物品輸送」の取次ぎを行うことです。
運送業には様々な立場の方が登場するためわかりにくいと感じることもあるでしょうが、「物品輸送」の取次ぎを行う「運送取扱い」について解説していきます。
また、運送取扱いに関する契約書の印紙税などで注意しておきたいことも合わせて説明します。
自らの名で物品輸送の取次ぎを行うのが「運送取扱人」ですが、費用の負担は顧客である「運送依頼人」が行います。
自分自身の取引として運送人と物品運送契約を結び、取引のすべての責任を負うため、単に物品を運送人に取次ぐことではありません。
規模が大きな業者の例として「通運事業者」が挙げられますが、運送取扱人は物品運送だけを取次ぐため、旅客運送の取次ぎはありません。
運送取扱人と顧客との間で結ぶ契約は「運送取扱い」になりますが、運送人と運送取扱人との間で結ぶ契約は「運送」に該当することとなります。
印紙税が課税されるのか、その判断について文書のタイトルに惑わされることなく、適切に判断しましょう。
文書が請負契約に該当する場合、「請負に関する契約書(第2号文書)」や「請負の継続的取の基本となる契約書(第7号文書)」に該当することになります。
売買契約に該当する場合、請負契約と同じく継続的な取引に関する契約なら第7号文書に含まれる可能性はあります。
ただし、1回限りなど単発的な運送取扱いは、継続的取引の基本となる契約書(第7号文書)に該当せず、委任に関する契約書(旧第17号文書)が廃止となったため課税文書には含まれません。
そのため基本契約ではない個別の取引なら、基本的には印紙を貼る必要はないといえるでしょう。
注意したいのは、文書のタイトルが「契約書」ではなく契約当事者の一方の記名押印しかないといったケースです。
文書には取引条件の記載がされており、条件についても記載があればタイトルは異なっても課税事項の記載があれば課税文書に該当すると考えられます。
「継続的取引の基本となる契約書」(第7号文書)に該当するときには、印紙を貼ることが必要になります。
第7号文書に該当する要件はいくつかありますが、運送・運送取扱い、または請負に関する契約書であることも要件とされています。
契約期間の定めがない、または契約期間が3か月を超える、3か月以内でも期間更新に関する定めがあるといった場合、営業者間の契約について作成されるなどのケースも含まれるため、タイトルは異なっても注意するようにしてください。